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発注段階で条件明示/維持工事 監理技術者の専任緩和/2020年度の通年工事から/国交省
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、改正建設業法に基づく、元請けの監理技術者を対象とした配置要件の緩和が2020年10月から施行されることを踏まえ、工期が10月をまたぐ維持工事について、監理技術者の専任を緩和する旨を発注時の特記仕様書に記載することを決めた。20年度に年間契約する維持工事は必ず工期が10月をまたぐことになるため、発注段階で対応を明示する。兼務できる他工事の範囲や監理技術者補佐の入札時・工事成績評定時の扱い、維持工事以外の工事の扱いなど、詳細事項を決定した上で発注する。
11月27日に開いた発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会「維持管理部会」に今後の検討事項などを提示した。具体的な検討事項は、工事場所間の距離や直轄、自治体発注などの発注者別といった兼務可能とする他工事の範囲、監理技術者補佐に対する入札時の評価と工事成績評定時の扱い、一般土木など維持工事以外の工種との兼務の可否。
元請けの監理技術者は現行の規定において、建設工事の請負代金の額が3500万円(建築一式工事は7000万円)以上である場合、現場に専任の者でなければならないと定められている。改正法では、政令で定める監理技術者の職務を補佐する者を専任で現場に配置した場合に監理技術者の兼務を認める。工事の品質を担保するため、当面の兼務は2現場までとする。
維持工事は年間通じた対応が必要となることから、専任義務が緩和されることで、監理技術者への負担が軽減されることに加え、他工事にも技術者として従事させることが可能となるので、企業にとっても監理技術者を最大限活用できるというメリットがある。さらに、監理技術者補佐への技術・ノウハウの伝承の機会ともなる。
監理技術者補佐については、建設業法改正による技術検定試験の再編で新設する「技士補」と同等以上の知識・能力が必要となる。新たな技術検定試験は21年度から開始されるため、20年10月から「技士補」が誕生するまでは、現行の「技士」資格保有者が監理技術者補佐を務めることができると解釈できる。
残り50%掲載日: 2019年12月3日 | presented by 建設通信新聞