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業務管理者の要件決定/200戸超事業者に登録義務/6月施行の賃貸住宅管理業法
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、2021年6月中旬施行の賃貸住宅管理業法に基づき、管理戸数200戸以上の事業者を対象とする賃貸住宅管理業登録制度の詳細を固めた。事務所ごとの配置を登録事業者に義務付ける業務管理者の要件は、管理業務に関する2年以上の実務経験を有した上で、登録試験に合格した者または指定講習を修了した宅地建物取引士とする。政省令を今後定め、3月下旬の公布を目指す。
26日に非公開で開いた「賃貸住宅管理業法の施行に向けた検討会」で、おおむね取りまとめた。
業務管理者の要件は法施行後1年間に限り、移行期間を設ける。具体的には、20年度までに試験に合格し、22年6月までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士が、移行講習を受講した場合、2年以上の実務経験を有した上で登録試験に合格した者と見なし、業務管理者としての配置を認める。
講習のカリキュラムと時間は、移行講習が同法の知識で2時間、指定講習は賃貸管理総論、管理業務の受託、建物管理の実務などで10時間とする。登録試験の内容は、賃貸管理総論、管理業務の受託、借主の募集、賃貸借契約の知識など。試験と講習の実施主体は省令で規定する。3月下旬にみなし講習を指定し、法施行前から講習を実施できるようにする。
業務管理者が管理・監督する事項は、管理する賃貸住宅の維持保全に関する実施方法・内容、金銭の管理方法と経理処理、管理受託契約の記録・文書の管理・保存状況などとする。
管理業務で受領する家賃や敷金などの金銭と、登録事業者自らの固有財産を分けて管理する方法は、▽口座を分別して管理する方法▽帳簿や会計ソフト上で分別管理する方法--の両方を要件とする。契約ごとに口座を設けることは求めない。
登録事業者に義務付ける賃貸住宅管理業務の委託者への定期報告は、「報告の対象期間」「管理業務の実施状況」「入居者からの苦情の発生・対応状況」の3つを必須事項とする。
管理戸数は想定される賃貸借契約の数をベースに数えるものとし、一時的にでも200戸を超える見込みになった事業者に登録を義務付ける。200戸未満の事業者は登録を義務化しないが、登録を受けることで社会的信用力の向上が見込まれるとして、登録を推奨する。
登録制度は6月18日までに施行される。サブリース業者の規制措置は20年12月に施行済み。
残り50%掲載日: 2021年1月29日 | presented by 建設通信新聞