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  • 設計・工事監理の業務報酬改正案 12月に新基準施行/国交省

     国土交通省は12日、建築設計・工事監理の業務報酬基準の改定案を公表した。直接人件費に関する略算方法の見直し、業務量の略算表の範囲拡大・数値見直し、難易度係数の設定、標準外業務の明示などを盛り込んだ。11月10日までパブリックコメントを実施し、12月に公布・施行する。

     

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     現行告示で示されている直接人件費に対する直接経費と間接経費の算定割合(1.0倍)を見直し、設計や工事監理の直接経費と間接経費の額は直接人件費の合計額の1.1倍で略算できることとする。

     

     直接人件費などの略算の対象となる建築物の床面積の範囲を拡大するとともに、略算表の数値の見直す。現行の略算表の範囲外である500㎡未満と2万㎡超の業務量を反映。第1類、第2類いずれかの算出可能範囲の最小・最大面積も追加目盛りとして明示する。共同住宅と福祉・厚生施設については第1類、第2類の分類を廃止し、略算表を統合する。

     

     同じ用途や規模でも敷地形状などによって差が生じることから、新たに難易度係数を設定する。例えば、「総合」の場合、特殊な敷地上の建築物は1.05倍、木造建築物(小規模建築物以外)は1.35倍に割増できる。

     

     物流施設や生産施設、商業施設などの複数に該当する複雑な設計業務や工事監理業務が発生する特殊な構造の建築物について、直接人件費などの略算の際に略算表の数値に乗じることとする係数の見直しを行う。具体的な算定方法はガイドラインで解説する。

     

     基本設計と実施設計をそれぞれ別の主体が行うケースに対応して、標準的な基本設計と実施設計その他の業務比率は技術的助言に示す。例えば、「総合」では第1類、第2類ともに基本設計が29%、実施設計その他が71%とする。

     

     現行の「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(平成21年国土交通省告示第15号)」は廃止し、新規告示として制定する予定だ。新しい略算表の例(物流施設・第1類)。範囲を拡大するとともに目盛りを追加した。

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    掲載日: 2018年10月15日 | presented by 建設通信新聞

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