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公共事業平準化/市区町村 取組みに遅れ/法的根拠の整備必須
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>地方自治体における「平準化」の取り組みが一層、求められることになりそうだ。焦点となるのは、その取り組みに遅れが見られている市区町村。実際に全47都道府県で、発注や施工時期の平準化を目的とした「債務負担行為の活用」が進む一方、市区町村の取り組みには大きな進展が見られていない。市区町村における取り組みの必要性は明らかだ。
取り組みの現状は、国土交通省が22日に公表した入札契約適正化法に基づく実施状況の調査(入契調査)の結果から明らかになった。
平準化の推進を目的に債務負担行為の活用に取り組んでいる自治体は513団体(2018年8月1日現在)。17年度(17年3月末)の442団体から71団体の増加となった。
目を引くのは、17年度の調査で41団体だった都道府県のすべてが、平準化の推進を目的に債務負担行為の活用に取り組んでいる点だ。
逆に市区町村で、債務負担行為の活用に取り組んでいると回答したのは447団体。全体に占める割合は26.0%に過ぎない。
市区町村における取り組みに大きな進展が見られていない要因の1つに、債務負担行為の活用や速やかな繰越手続きといったツールに平準化の推進を目的にした“法律上の明確な位置付け”が薄いということがある。
実際に国と都道府県の担当者が入札契約に関する意見を交わす「ブロック監理課長等会議(入札契約担当課長会議)」でも、市区町村への直接的な支援に取り組む都道府県から、取り組みを後押しするための手段として、債務負担行為や繰越手続きに関する法律上の位置付けを求める声があるように、一層の普及に“法的な根拠規定”の整備は不可欠と言える。
28日に開会する通常国会で公共工事品質確保促進法(品確法)の改正を目指す、自民党・公共工事品質確保に関する議員連盟は、昨年12月の『品確法改正プロジェクトチーム』(座長・佐藤信秋参院議員)で成案化に向けた骨子案に市町村における平準化の推進を明記。
債務負担行為や繰越明許費の活用による年度をまたぐ柔軟な工期設定や、中長期的な発注見通しの統合・公表といった平準化の推進を“発注者の責務”として入れ込んでいく方針を示す。
こうした自治体にとっての“根拠規定”が整備されれば、市町村における平準化の取り組みは一気に進展する可能性がある。
残り50%掲載日: 2019年1月23日 | presented by 建設通信新聞