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事業承継を円滑化、空白期間解消/事前認可で手続簡素化/国交省
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、吸収合併や先代の突然の死亡に伴う相続承継など、新たに建設業許可の申請を行う場合に、許可行政庁による審査・手続きによって生じてしまうケースもある“許可の空白期間”をなくす。建設業法の改正(建設業許可の見直し)によって手続きの簡素化を図る方向で検討を進める。
現行は事業承継や相続承継は原則として新規の許可取得が必要になる。申請から許可の取得まで大臣許可が120日、知事許可がおおむね30日の期間(標準処理期間)を要することになるが、この処理期間の長さが許可の空白期間を生む要因の1つとなっていた。
その対応として新設を検討しているのが、あらかじめ許可行政庁の事前の認可を受ける「事前認可制(事前審査手続き)」の導入。事前に審査・認可を受けることで、新規の許可の取得を不要とする仕組み(事業譲渡によって許可を承継できる)をつくる。先代の死亡に伴う相続承継でも自動的に先代の地位を承継できる。
一方で、申請手続きで提出する書類が膨大であるという指摘にも対応。変更があった部分の書類の提出で手続きを進めることができるようにすることで、手続きに要する事業者の負担も軽減する方針だ。
こうした対応の方向性は、2月26日の内閣府「規制改革推進会議・行政手続部会」で示された。
残り50%掲載日: 2019年3月1日 | presented by 建設通信新聞