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  • 連載・改正建設業法(中)

    【監理技術者の専任緩和/配置規制を合理化/複数現場の「兼務」容認】

     

     急速な高齢化の進展と、建設業における若者離れが深刻化する中で、限りある人材の有効活用を促す「建設現場の生産性の向上」に取り組む。手段となるのが、技術者制度の見直し。監理技術者を補佐する者を専任で配置する場合に限定して、監理技術者が複数の現場を同時に担当する「兼任」を認めるなど、技術者の配置に関する規制を合理化していく。

     

     工事現場ごとに監理技術者の専任を求めている第26条の3項に監理技術者の職務を補佐する者(政令に定める者=技士補)を専任で配置する場合は「この限りでない」という“ただし書き”を追加。一定の実務経験と知識を持つ「技士補」を専任で配置するケースに限って、例外的に監理技術者の専任の義務を解く。

     

     その前提として、技術検定の見直しを実施。学科と実地に分けている技術検定を第1次検定と第2次検定に再編する。1次検定の合格者に「技士補」という資格を付与することで、例えば、2級技士を保有する1級技士補を「監理技術者補佐」として登用する仕組みを築く。

     

     主任技術者の配置要件の合理化として、例えば、1次下請けが1年以上の指導監督的な実務経験を持つ主任技術者を専任で配置する場合に、下位下請け(2次下請け)の主任技術者の配置を不要とすることができる「専門工事一括管理施工制度」を創設する。

     

     適用できるのは、第26条の3に示す「特定専門工事」。施工技術が画一的で、技術上の管理の効率化を図る必要がある工種(一式以外の一定の金額未満の下請工事)に限って、1次下請けが注文者(元請ゼネコン)の承諾と下位下請け(2次下請)の合意を得た場合に活用できる。再下請けを禁じることで過度な重層化を抑制する狙いもある。

     

     施工の効率化を促す仕組みとして、工場製品の積極的な活用にも対応する。「建設資材製造業者等に対する勧告および命令等」として、第41条の2に資材に起因した不適切な施工や、他法令への違反などの不具合が生じた場合の対応を新設。建設業者への指示に合わせて、再発防止を目的に製造メーカーに改善を勧告できる仕組みを構築する。

     

     建設資材の製造業者が勧告に従わない場合に、その旨を公表できる仕組みも用意。建設資材を供給する製造メーカーに対する一定の規制を組み込むことで、工場製品の活用に対する環境を整備。その積極的な活用によって施工における生産性の向上を狙う。

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    掲載日: 2019年3月19日 | presented by 建設通信新聞

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