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低入札価格調査基準/「特別なもの」解釈を明確化/適切なダンピング対策へ/国交省
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、低入札価格調査基準(調査基準価格)の算定ルールを適用することができない「特別なもの」の解釈を明確化した。実質的に存在しないことを明らかにすることで、原則として通常の算定ルールに沿った的確な対応を求めていくことが狙い。結果として、通常の算定ルールに沿った適切なダンピング(過度な安値受注)対策の実施を促す。 焦点となっているのは、予算決算および会計令第85条に規定される低入札価格調査基準の取り扱い。
その運用として、「直接工事費×0・97」「共通仮設費×0・90」「現場管理費×0・90」「一般管理費等×0・55」の合計額に1・08を乗じる通常の算定式を適用できない“特別なもの”は、この算定ルールによることなく、予定価格の「75-92%」の設定範囲の中で適宜、運用できるとされている点にある。
一部の地方自治体で設定範囲の下限値をそのまま調査基準価格とするケースも散見されることから、直轄工事の率先行動として、特別な工事の解釈を明確化。通常の算定ルールを適用できない“特別なもの”が実質的に存在しないことを示す。
対象の“特別なもの”は、工事であれば、工事価格を構成する「直接工事費」「共通仮設費」「現場管理費」「一般管理費等」の構成費目によって予定価格を算出(計上)することが困難であると認められるものを指す。
同様に「直接人件費」「直接経費」「その他原価」「一般管理費等」などの構成費目から予定価格を算出することができないものを“特別な業務”と定義した。
直轄工事で特別なものに該当するケースはない点に着目。一般的な工事や業務であれば、原則として通常の算定ルールに沿った対応が図れる点を明確化することで、地方整備局に適切なダンピング対策の実施を要請した。通常の算定ルールに沿った的確な対応を求めていく。
あくまでも直轄事業における解釈として通知しているが、3月29日付で都道府県・政令市に送付したダンピング対策の徹底に向けた要請通知に添付資料として付加。直轄事業における取り扱いを参考にしてもらうことで、地方自治体にも通常の算定ルールに沿った適切なダンピング対策の実施を促す。
特別なものが実質的に存在しないことを明確化することで、国の算定式に準拠するケースが多い自治体に通常の算定ルールに沿った的確な対応を要請。調査基準価格を安易に設定範囲の下限値(予定価格の75%)に設定してしまうケースをなくす。
より適切なダンピング対策を促すことで、自治体の発注工事を含む公共工事全体の品質の確保に結び付ける狙いがある。
残り50%掲載日: 2019年4月4日 | presented by 建設通信新聞