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  • 新・担い手3法で市区町村後押し/平準化を強力推進/発注100億以上に重点要請

     国土交通省は、公共事業における施工時期の平準化の取り組みの推進を加速させる。「新・担い手3法」の成立により発注者の責務として施工時期の平準化が規定されたことなどを受け、取り組みに遅れが見られている市区町村を後押しする。平準化の取り組みの進捗状況の見える化などの措置も想定し、発注規模で100億円以上などの市区町村について今後、重点的に対応を要請していく方針だ。

     

     施工時期の平準化は、国と都道府県の担当者が入札契約に関する意見を交わす「ブロック監理課長等会議(入札契約担当課長会議)」の主要テーマになっている。

     

     都道府県における債務負担行為の活用状況(交付金事業)をみると、実施済団体は2016年2月の26団体から、19年2月には46団体まで増加。残る1団体も翌年度から実施予定で、活用が浸透している。ゼロ国債についても同様で、22団体から39団体まで広がっている。出水期などで施工が制限される工事などで優先的に債務負担行為が設定されている。

     

     一方、都道府県と比べた市区町村の取り組み状況はいまだ低水準だ。財務部局や議会との調整困難を理由に挙げたほか、発注件数の少なさや規模の小ささから必要性を感じていないという回答もあった。平準化を主導的に所管する部署がないことから、慣例的なスケジュールから抜け出せない様子もうかがえる。

     

     市区町村の債務負担行為の活用状況を発注規模別に分析すると、10億円未満や50億円未満など発注規模の少ない自治体は2割程度となっている。他方、50億円以上、100億円以上の比較的発注規模の大きな自治体においてもその活用は6割以下にとどまる。

     

     これまで市区町村への支援に取り組む都道府県が必要であると訴えてきた債務負担行為や繰越制度に関する「法律上の位置付け」が、今般の法改正により明確な根拠規定として整備された。今後は会議での周知や入契調査結果の共有、直接訪問による説明にあわせて、それぞれの自治体が拠りどころとすることができる“根拠規定”をてこに、自治体における平準化の取り組みを一気に進めていく。

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    掲載日: 2019年6月11日 | presented by 建設通信新聞

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