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改正独禁法が成立/調査協力で課徴金減免
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>カルテルや入札談合を自主申告した企業への課徴金減免制度を見直し、公正取引委員会の調査への協力度合いに応じて減免する改正独占禁止法が19日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。公布後1年半以内に施行する。申告順位で画一的に決まっていた減免率を柔軟にすることで、協力へのインセンティブ(動機付け)を高め、実態解明を進めやすくするのが狙い。公取委は施行までに、どのような協力が評価対象となるかガイドラインを策定する。
調査開始前に最初に申告した企業が全額免除されるのは改正前と変わらないが、2位以下は順位による20-5%の減額率に、証拠提出など協力度合いに応じて最大40%を上乗せする。5社までだった上限も撤廃し、調査開始後も何社でも申告できるようになる。
一方、課徴金の算定方法は厳しくなる。基礎となる売上額などの対象を広げ、指示を受けた子会社の分なども合算。期間は最長3年から10年に延長し、資料が散逸していても推計できるようにする。卸売業と小売業を低く設定していた業種別算定率は廃止し、10%に一本化する。
罰則規定も見直し、検査妨害罪は法人の罰金上限額を300万円から2億円に引き上げる。
企業が外部の弁護士に法的意見を求めた際のやりとりが記載された文書を秘密として保護する「秘匿特権」も、改正法施行に合わせて規則で導入する。対象はカルテルと談合の行政調査に限られるが、一定の条件を満たせば公取委に開示を拒否できるようになる。
残り50%掲載日: 2019年6月20日 | presented by 建設通信新聞