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  • 学科試験の免除見直し/合格後4回のうち2回に/改正建築士法関係省令・告示改正案

     国土交通省は17日、2018年12月に成立した改正建築士法の施行に伴う関係省令・告示の改正案を公表した。建築士試験における学科試験の免除について、「学科の試験に合格した1級建築士試験に引き続いて行われる4回のうち2回」に見直す。公布は9月上旬を予定する。8月15日までパブリックコメントを募集している。

     

     改正法は、2年以上求める実務経験を建築士試験の受験要件から建築士免許の登録要件に変更し、試験の前後にかかわらず、免許登録時までに実務経験を積んでいれば、免許証を交付することにしたのが柱。建築士試験の受験機会を拡大し、高齢化する建築士人材を安定的に確保することが狙い。

     

     現在は、学科試験を免除できるのは学科試験合格後2回となっており、学科試験合格後に製図試験が3回不合格になると、再び学科試験から受験しなければならない。実務経験が受験要件となっているため、仕事をしながら建築士試験を受けることになるが、仕事を休めないなどの理由で欠席率が高く、製図試験を受けられる3回のチャンスを生かし切れていない受験者が多い。そのため、学科試験を免除できるのは学科試験合格後4回のうち2回に改める。合わせて、免除を受ける場合の事前申請は不要とする。

     

     免許登録時に実務経験を確認する必要があるため、免許申請時に必要な添付書類として、▽学歴などを証する書類▽建築に関する実務の経歴を記載・証明した書類--を新たに求める。

     

     また、免許登録要件となる実務経験の範囲を拡大し、建築物の調査または評価に関する実務等を対象実務に追加する。

     

     省令・告示の施行日は改正法の施行日としている。改正法の施行日は、18年12月14日の公布日から2年以内に定める政令で決めることとしているが、現時点で定まっていないため、未定となっている。

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    掲載日: 2019年7月18日 | presented by 建設通信新聞

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