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  • 技術提案交渉方式運用指針を改正/国交省 適用事例を分析、留意点を明記/十分な技術協力期間を確保

     国土交通省は、直轄工事における「技術提案・交渉方式」の運用に関するガイドラインを改正した。適用事例の分析を踏まえた留意点を追記するなど、それぞれの発注者がより使いやすいようにブラッシュアップしている点が特徴となる。地方自治体を含めた今後の適用にも弾みがつくことになりそうだ。21日付で各地方整備局にガイドラインの改正を通知した。 対象の技術提案・交渉方式は、技術的な難易度が高いなど、発注者があらかじめ最適な仕様を設定できない工事や、損傷の不可視部分が存在する大規模修繕など「仕様の前提となる条件の確定が困難な工事」への適用を想定した入札方式となる。

     

     契約の仕組みとして「設計・施工一括タイプ」「技術協力・施工タイプ」「設計交渉・施工タイプ」の3つの類型がある。

     

     これまで近畿地方整備局の国道2号淀川大橋床版取替他工事(設計交渉・施工タイプ)や、九州地方整備局の熊本57号災害復旧二重峠トンネル工事(技術協力・施工タイプ)など4件で適用。5例目となる中部地方整備局の「1号清水立体八坂高架橋工事」が発注に向けて動き出している状況にある。

     

     改正の柱となっているのは、設計や施工者による技術協力の十分な実施期間の確保と、設計や価格交渉を踏まえた条件・仕様の契約図書への反映、価格交渉の妥当性に対する確認の3点。

     

     設計業務と技術協力業務の実施期間として「設計の複雑さ、規模、適用される技術の難易度に応じた十分な期間を確保することが重要」と明記。十分な実施期間を確保することで、施工者による設計段階での「技術協力」の効果を引き出す。

     

     一方で、通常の総合評価落札方式にはない仕様や価格の交渉を行うことから、最終的に合意した仕様を特記仕様書などの契約図書に的確に反映させることや、類似実績との比較による確認で合意した価格の妥当性や透明性を担保する視点を追記した。

     

     2015年6月に策定したこのガイドラインが、適用の実績がない状況で策定した経緯から、実際の適用が進む中で、運用に関する課題が浮かび上がってくることを想定。直轄工事での適用が進み始めた昨年8月の『総合評価方式の活用・改善等による品質確保に関する懇談会』で見直しの方針を示していた。

     

     11月にまとめた『今後の発注者のあり方に関する基本問題検討部会』の中間とりまとめ(案)でも、工事の特性に応じた多様な入札契約方式の採用として技術提案・交渉方式の拡大を明記。ガイドラインの改正によって、より適用しやすい環境をつくることで、事業プロセスの上流段階から上流段階から後工程で生じるリスクを事前に回避する「フロントローディング」の実践に弾みをつける。

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    掲載日: 2017年12月26日 | presented by 建設通信新聞

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