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改正建設業法・入契法3段階で施行/9月から工期基準作成/短工期禁止、業許可見直しは2020年10月/新技術検定試験21年度スタート
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>政府は27日、改正建設業法および入札契約適正化法(入契法)の施行日を定める政令を閣議決定した。改正公共工事品質確保促進法(品確法)を含めた新・担い手3法として、施工時期の平準化など働き方改革の取り組みを早急に進めるため、「中央建設業審議会(中建審)による工期基準の作成」や「適正化指針への施工時期の平準化の追加」に関する規定をことし9月に先行して施行。著しく短い工期の禁止や建設業許可基準の見直し、技術者の配置合理化などの建設業法の大部分の規定は2020年10月に施行する。技術検定制度の見直しは21年4月に施行し、21年度から新たな技術検定試験をスタートする。
中建審の審議事項に工期に関する基準の作成を追加する規定を9月1日に施行することにより、20年10月から施行する「著しく短い工期の禁止」などの前提となる、適正工期基準の検討がスタートを切れる。改正法施行を受け、9月に中建審を開催し、ワーキンググループを設けて実質的な議論を開始する。
改正入契法で規定された適正化指針への施工時期の平準化に関する記載事項の追加も9月に施行し、現在検討が進められている改正品確法の基本方針や運用指針の改定作業と歩調を合わせる。適正化指針も9月の中建審で議論し、今秋の閣議決定を目指す。
改正建設業法で規定する、建設業従事者に対する知識・技術・技能向上の努力義務と、建設業者団体に対する災害協定締結の努力義務も9月1日に施行。実態として既に多くの建設業従事者、建設業団体が取り組んでいることを法律で明確することにより、建設業の存在感を高める狙いだ。
改正建設業法の大部分は、20年10月1日に施行する。著しく短い工期の請負契約禁止、監理・主任技術者の配置要件緩和、建設業許可基準の見直しなどが対象となる。いずれも遡及(そきゅう)適用はされない。
改正建設業法の技術検定制度の見直しに関する規定は、21年4月1日に施行する。学科、実地の両試験を経て、1級または2級の技士となる現行制度から、施工技術のうち、基礎となる知識・能力を判定する第1次検定、実務経験に基づいた技術管理、指導監督の知識・能力を判定する第2次検定に改める。第1次検定の合格者には技士補、第2次検定の合格者には技士がそれぞれ付与される。
技術検定試験の抜本的な改正となることから、20年秋までに制度の内容を固め、21年度からの試験開始までに周知を図る方針だ。
残り50%掲載日: 2019年8月28日 | presented by 建設通信新聞