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  • 適用範囲の拡大検討/技術者配置の要件緩和/2020年度に国交省

     国土交通省は、改正建設業法に基づく、元請けの監理技術者を対象とする配置要件の緩和と下請けの主任技術者を対象とする専門工事共同施工制度の具体化に向けた検討を進める。2020年度の予算概算要求に調査・分析に要する検討費用として4000万円を計上。現在想定している2現場の兼務や鉄筋工事と型枠工事での活用について、現場の実態を踏まえ、適用範囲の拡大の実現可能性を探る。

     

     元請けの監理技術者は現行の規定において、建設工事の請負代金の額が3500万円(建築一式工事は7000万円)以上である場合、現場に専任の者でなければならないと定められている。改正法では、政令で定める監理技術者の職務を補佐する者(技士補)を専任で現場に配置した場合には、監理技術者の兼務を認めることとする。

     

    2296改正建設業法における技術者配置の合理化イメージ

     

     工事の品質を担保する観点から、当面は2現場の兼務を可能とする予定。20年度の検討では、さらなる現場兼務が可能なのかなど事例調査や制度の適用範囲を検討する。

     

     技士補の創設に伴い、改正建設業法では、技術検定試験の再編も規定した。学科、実地それぞれの試験での合格をもって、1級または2級の技士となれる現行制度から、施工技術のうち、基礎となる知識・能力を判定する第1次検定、実務経験に基づいた技術管理、指導監督の知識・能力を判定する第2次検定に改める。

     

     第1次検定の合格者には技士補、第2次検定の合格者には技士がそれぞれ付与される。技士補は監理技術者の専任緩和に関連した活用が見込まれるが、第2次検定に合格した技士についても、担い手確保のための若手技術者活用の観点からその方策を検討する。

     

     主任技術者の配置要件の合理化については、現行の規定では1次下請けが置く主任技術者による技術上の施工管理のみで適正施工が確保される場合であっても、2次や3次などすべての下請会社がそれぞれ主任技術者を配置する必要がある。1次下請けの直用労働者が不足し、その不足を補うための再下請けであっても、各社に主任技術者の配置を求めている。

     

     建設業法の改正により、一定の要件を満たす場合に主任技術者の配置を不要とすることができる新たな規定を設けた。1次下請けと2次下請けの合意の下、1次下請けの主任技術者が対象となる工種の工事について1年以上の指導監督的な実務の経験があり、その工事現場に専任で従事する場合、2次下請けは現場に主任技術者を置くことを不要とする。

     

     対象は、鉄筋工事と型枠工事を想定している。20年度予算における検討では、施工体制の実態調査や分析を進め、他工種への拡大可能性を検討する。

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    掲載日: 2019年9月24日 | presented by 建設通信新聞

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