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  • 直轄維持工事指名競争・総合評価を試行/地域要件、災害協定で指名名簿作成/来年度実施分から適用/国交省

     国土交通省は、競争参加者が少数であることが想定される維持工事を対象に、新たな発注方式による指名競争入札を試行する。あらかじめ地域要件や災害協定の締結状況、災害時の活動実績といった評価項目で選定した建設企業を指名し、施工体制確認型総合評価落札方式で事業者を選定する。一般競争入札が原則となっている中で、維持工事は応札者が少ない傾向が続いていることから、中長期的な維持工事の担い手確保と生産性向上のため新方式の導入が必要と判断した。2020年度から実施する工事に適用する考えだ。 27日に開いた 発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する 懇談会「維持管理部会」に、工事の性格などに応じて適用する入札・契約方式の新たな選択肢として提示した。

     

     直轄工事では予定価格が6000万円以上の工事は一般競争入札を適用することが原則となっている。直轄で発注する工種「維持修繕」の契約状況をみると、9割近くが一般競争入札を適用しており、残る1割もほとんどが災害時の随意契約となっている。

     

     他方、直近3年の応札者数の状況をみると、「一般土木」が平均で7-9者であるのに対して、「維持修繕」や「維持工事」は2-3者程度と少ない。河川、道路ともに維持工事は応札者が少ない傾向が共通しており、維持工事が今後もなくならない仕事であることを踏まえると、中長期的な担い手の確保が不可欠であると主張。

     

     さらに、ある程度固定化された少数の事業者しか入札に参加していなければ、一般競争入札を適用したとしても十分に競争原理が働いているとは言えず、企業同士の競争による生産性向上につながらないことも懸念される。

     

     そうした状況を念頭に、地域の実情に応じたより現実的な選択肢として、新たに「指名競争・総合評価落札方式」を試行する。維持工事の性質・目的から少数応札(2者以上)が想定される場合に限って運用する。技術の特殊性が求められるなど1者応札が想定されるケースは、一部の地方整備局で試行している参加者の有無を確認する随意契約方式を適用する。

     

     指名競争入札を活用すれば、一般競争入札に比べて、受発注者双方の事務負担も軽くなり、応札者の増加が見込まれる。指名の基準は各地方整備局ごとに作成し、基準に基づいて各事務所などで指名名簿を作成する。

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    掲載日: 2019年11月28日 | presented by 建設通信新聞

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