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事前調査結果の届出義務化/解体・改修の石綿ばく露防止対策/厚労省検討会
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>厚生労働省は、「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の第5回会合を開き、石綿ばく露防止対策の見直しの方向性を固めた。解体・改修工事の施工者に対し、石綿含有建材の有無にかかわらず、一定規模以上の工事実施前に、事前調査の結果などを労働基準監督署に届け出ることを義務付ける制度を創設する。事前調査の方法や範囲などは明確化する。検討会が年度内に報告書をまとめた後、関連する省令を改正する。
新たな届出制度の基準は、解体工事が床面積80㎡以上、改修工事が請負金額100万円以上とする。義務付けている事前調査を適切に実施しないで解体するケースや、石綿除去で必要な届出をしないまま解体する事案があるため、工事の大部分をカバーできるようにした。
前回の検討会で、解体工事も請負金額100万円以上とする案を示していたが、金額を基準にすることで安価に解体を引き受ける施工者が対象から漏れる恐れがあるとの指摘があったため、解体工事は建設リサイクル法の届出制度に合わせて80㎡以上に改めた。
届け出る事項は、▽工事に関する基本情報▽事前調査に関する情報▽事前調査の結果と予定する石綿の除去などに関する措置の内容--の3点。電子届で提出させる。
このほか、事前調査は解体・改修工事に関わるすべての部位を現地調査しなければならないことを明確に位置付ける。事前調査を実施する者は、一定の講習修了者またはそれと同等以上の知識・経験を有する者と、要件を明確化する。対象の講習は建築物石綿含有建材調査者講習を想定する。事前調査の石綿分析を実施する者も一定の講習修了者とし、要件を満たす講習の内容を固めた。
今後は、工作物と船舶でも対策の見直しを検討するため、検討会の下に2つのワーキンググループ(WG)を設置する。工作物のWGは、日本建設業連合会や全国建設業協会、全国解体工事業団体連合会などがメンバーとなる。2月まで検討を進め、3月をめどに結果を検討会に報告する。
残り50%掲載日: 2019年12月5日 | presented by 建設通信新聞