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道路維持の性能規定発注改善/積算方式、長期契約など検討/課題を分析、メリット生かす/国交省
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、道路の維持工事における性能規定発注方式について、試行状況を踏まえて内容の改善を図る。現状では当初想定していたメリットが十分に発揮されていないことから、試行によって明らかになった課題を分析。課題を踏まえて、今後、性能規定発注方式における積算方式の導入やさらなる長期契約・業務内容の包括化、管理責任の整理、利用者ニーズに合わせたサービス水準の設定などを検討する。
性能規定発注方式は、確保すべき路面の水準をあらかじめ規定して契約を結ぶもの。受注者は自主的に管理を行い、規定された水準を下回った時には、猶予期限内に修復を行う。試行工事は、関東地方整備局の大宮国道事務所が3カ年の複数年契約で「H30・31・32大宮維持工事」として実施している。
性能規定は、従来の仕様書に基づいてすべての業務を行う仕様規定に比べ、受注者がノウハウを生かした効率的な業務が可能となる。逐一の指示や協議が不要となることから、受発注者双方の労力・時間の軽減も見込んでいた。
しかし、試行工事を実施する中で、当初想定していたメリットが十分に発揮されず、いくつかの課題が顕在化してきた。例えば、実施した工事の実績をもとに、次回の予定価格が設定されることから、受注者にとっては、コスト縮減に取り組む意欲が生じにくくなる。また、業務の内容も簡便な補修に限られていることから、創意工夫の余地にも限界があることも分かった。
管理面では、問題が発生した場合の最終的な責任が管理者(発注者側)にあると考えられることから、受注者に対して日々の管理状況の報告を求める。結果として、指示・協議などの書類作成、打ち合わせにかかる労力、時間が十分に軽減されていない状況だ。
サービス水準の妥当性といった問題もある。大宮維持工事では、ポットホールやわだち掘れ量、ひび割れ率、段差、横断ひび割れといった路面の不具合に対して、維持すべき水準と許容値、修復までの猶予期間を設定している。こうしたサービス水準が道路利用者や沿道住民のニーズに合致しているかも検証する必要があるとしている。
残り50%掲載日: 2019年12月5日 | presented by 建設通信新聞