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  • 国交省・適正工期基準WG/位置付け、範囲など提示

     国土交通省は3日、中央建設業審議会に設置した「工期に関する基準の作成に関するワーキンググループ(WG)」の第2回会合を開催した。前回会合での指摘事項を踏まえ、議論を進める上で前提となる工期基準の位置付けや、対象とする工期の範囲、作成した工期基準の公共、民間それぞれの工事での利用イメージを提示。2020年10月から施行する著しく短い工期の禁止規定との関係性については、許可行政庁が規定違反を判断する際の考慮事項の1つとするとの考え方を示した。

     作成する工期基準は、長時間労働の是正や週休2日の浸透といった建設工事のあるべき姿の実現に向けて、受発注者双方が考慮すべき事項の集合体と位置付ける。工期基準の対象となる主体は、公共・民間、元下を問わずすべての工事関係者。

     

     対象とする工期の範囲は工事の着手時期と工事の完成時期の間とする。工事着手には現地調査、施工計画の作成といった準備行為が含まれ、設計など前工程が影響を与えることにも留意する。設計・施工一括発注方式など必要に応じて各契約方式に関する考慮事項も補足的に取り入れる。

     

     工期基準の利用イメージについては、発注者が入札時に工期を提示する公共工事では、まず発注者が設計結果を基に、基準を考慮して工期を検討する。工事契約後は、元請けが基準を考慮して下請工事における工期を検討。着工後に工期変更が必要と考えられる場合には、それぞれが協議の上、基準を参考に契約変更を行う。

     

     民間工事の利用イメージは、発注者から見積もりに必要な情報の提供を受けた受注者が、提供情報と基準を考慮して工期を提示する。契約後は公共工事と同様に、下請工事の工期検討時や工期変更が必要となった場合に基準を活用する。

     

     工期基準での定量的な観点の取り入れについては、一律に工期の長短を判断するのは困難であるとし、準備、施工、後片付け、完成に至るまでの工期の設定に当たり、受発注者双方が考慮すべき事項を定性的にまとめるとした。

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    掲載日: 2020年2月4日 | presented by 建設通信新聞

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