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機能回復まで随契が基本/災害復旧ガイドライン改正/業務の入契方式適用の考え方反映
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、『災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン』の改正で、災害時の測量、調査、建設コンサルタント業務に関する入札契約方式適用の考え方を盛り込むことを決めた。災害復旧事業の上流段階で行う業務について、適切な入札契約方式を活用することで、その後に実施する本復旧工事の早期着手につなげる。
災害復旧における業務・工事の入札契約方式適用の考え方
5日の発注者責任を果たすための今後の建設生産・管理システムのあり方に関する懇談会「業務・マネジメント部会」で、同ガイドラインの改正方針を提示。来年度の部会で改正内容を審議すると報告した。
同ガイドラインは、迅速性が求められる災害復旧や復興において、工事発注時の随意契約や指名競争入札方式などの適用の考え方や手続きに当たっての留意点や工夫をまとめている。直轄や自治体ではガイドラインを参考に、工事の緊急度や実施する企業の体制を勘案して適切な入札契約方式を検討。2018年7月豪雨では直轄で約230件の工事で随意契約が活用されている。
工事では随意契約の活用などが浸透してきた一方で、早期工事着手のためには、業務においても必要に応じて随意契約や指名競争入札を活用する必要がある。また、昨年の公共工事品質確保促進法(品確法)の改正では、業務が同法の対象として明確化されたことや災害時の緊急対応の強化充実を柱に位置付けており、業務についても災害復旧時の対応を具体化すべき状況にある。
部会で示した改正方針は、業務・工事を問わず、施設に求められる機能・性能の回復まで、随意契約の適用を基本として入札契約の適用の考え方を整理する。円滑に復旧を進めるための技術提案・交渉方式や事業促進PPPの最新知見も反映するとした。
加えて、自治体の活用時の参考になるよう、事業タイムライン、入札契約の適用、体制確保などについて直轄事業との相違点、留意事項も示す。
残り50%掲載日: 2020年2月10日 | presented by 建設通信新聞