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新型コロナ対応で建設関係19業種を追加/セーフティネット保証5号/中企庁、3月31日まで
ログインして続きを読む 会員でない方はこちらよりご登録ください// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>// 画像の表示(ログインユーザのみ見せる) ?>中小企業庁は、政府が新型コロナウイルス感染症に関する第2弾の緊急対応策を決定したことを受け、中小企業・小規模事業者の資金繰り対策として発動しているセーフティネット保証5号の対象業種に、建設関係19業種を含む316業種を13日付で追加指定する。新型コロナウイルス感染症の関連で指定した業種数としては、これまでで最多。指定期間は31日までで、活用を希望する中小企業・小規模事業者は期間内に市区町村から売上高が減少していることの認定を受ける必要がある。
中小企業・小規模事業者が金融機関から事業資金を調達する際に、信用保証協会が一般保証限度額とは別枠で、2億8000万円を限度として借入債務の80%を保証する制度。発動済みで全業種を対象に100%保証するセーフティネット保証4号と併用可能だが、4号と5号は同じ保証枠となる。
要件は、直近3カ月の売上高が前年同期に比べて5%以上減っていることなど。市区町村が発行する認定書の有効期限は30日間で、期間内に金融機関から資金調達する必要がある。運用の時限的な緩和措置として、感染が広がった2020年2月以降の直近3カ月の売上高を算出できるまでは、直近の実績と今後の見込みを合わせて、計3カ月間の売上高が減少する場合も認める。
31日までを指定期間とするセーフティネット保証5号の対象業種には、19年12月に不況業種152業種と、新型コロナウイルス感染症で重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種の計192業種を指定済み。今回の追加により、対象は508業種に広がる。
192業種のうち建設関連はコンクリートブロック工事業や道路標示・区画線工事業、ガラス工事業など12業種あり、追加分と合わせて建設関連は31業種に上る。
新型コロナウイルス感染症で影響を受けた中小企業・小規模事業者の資金繰り対策としてはこのほか、18年度に制度を創設した危機関連保証を初めて発動する。信用保証協会が一般保証限度額、セーフティネット保証限度額とは別枠で、2億8000万円を限度として借入債務を100%保証する。
最近1カ月の売上高が前年同月比で15%以上減少し、かつその後2カ月を含む計3カ月の売上高が15%以上減少すると見込まれることが条件となる。危機関連保証の指定期間は、13日付の官報に掲載する告示で公表する。
政府は第1弾と第2弾の緊急対応策を合わせ、資金繰り対策として信用保証協会の保証枠確保を含む金融措置に1兆6000億円規模を講じることにしている。
セーフティネット保証5号の対象に追加指定する建設関係19業種は次のとおり。
〈総合工事業〉
▽一般土木建築工事業▽建築工事業▽木造建築工事業▽建築リフォーム工事業。
〈職別工事業(設備工事業を除く)〉
▽大工工事業(型枠大工工事業を除く)▽土工・コンクリート工事業▽石工工事業▽左官工事業▽建築金物工事業▽床工事業▽内装工事業▽金属製建具工事業▽木製建具工事業。
〈設備工事業〉
▽一般電気工事業▽電気配線工事業▽一般管工事業▽冷暖房設備工事業▽給排水・衛星設備工事業▽その他の管工事業。
残り50%掲載日: 2020年3月13日 | presented by 建設通信新聞
