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建設雇用改善法施行規則を改正/雇用管理制度見直しなど/労政審が妥当と答申
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>厚生労働省の労働政策審議会は、人材確保等支援助成金の建設分野雇用管理制度助成コースの見直しなどを盛り込んだ建設労働者雇用改善法の施行規則改正について、厚労省の案を妥当と答申した。厚労省は施行規則を改正する省令を3月下旬に公布し、4月1日に施行する予定だ。
書面で持ち回り開催し、10日に答申を受けた。建設分野雇用管理制度助成コースは、労働協約か就業規則の変更により、雇用する登録基幹技能者の賃金テーブルを年間2%以上かつ10万円以上増額した中小建設事業者に対して最大3年間助成するもの。
20年度は助成額を2段階で設定し、年間2%以上かつ5万円以上10万円未満の範囲で増額した場合は3万3200円(生産性要件該当4万2000円)、年間2%以上かつ10万円以上増額した場合は6万6500円(同8万4000円)とする。助成対象は、建設キャリアアップシステムの「レベル4相当に該当する者」に見直す。
人材開発支援助成金のうち、中小建設事業者が雇用する建設労働者の技能実習受講中に支払った給与の一部を助成する建設労働者技能実習コース助成金は、2021年3月31日まで延長する。
人手不足分野(建設、介護)を対象とした認定訓練助成事業費補助金の暫定措置も21年3月31日まで延長する。20年度の認定職業訓練関連予算が前年度に比べて一定以上の割合で増えた都道府県に対し、人手不足分野の認定職業訓練に対する国と都道府県の補助額合計が補助対象経費の3分の2に満たない場合、国が不足分を増額補助できる制度となっている。
残り50%掲載日: 2020年3月17日 | presented by 建設通信新聞