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  • 緊急事態宣言・東京都/全庁で新規公告停止/稼働中現場は意向を確認

     東京都は8日、5月6日までの期限で公共工事・設計等委託の公告を停止した。建設局や上下水道局など全庁が対象となる。既に公告済みの案件については、入札手続きを継続して工事も実施する。契約済みの現場は、受注者への一時中止の意向確認などにより個別に対応する方針だ。新型コロナウイルス感染症に関する政府の緊急事態宣言を受けた措置となる。

     

     5月6日までの緊急事態措置の実施期間中に公告などを予定していた案件は、緊急事態措置が解除されるまでの間、原則として公告は行わない。ただし、コロナウイルス感染症対策やライフライン、緊急に対応が必要なものなど、都民生活や経済活動を確保するためにやむを得ないと判断される案件は除く。

     

     緊急事態措置を開始する以前から行っていた契約事務手続きについては、継続する。契約事務では、入札の公正性と事業者の入札参加機会の確保などに配慮しつつ、紙入札の併用や郵送で書類を送付するなど、状況に応じた対応を取る。

     

     入札参加者から、緊急事態措置などに伴って事業活動の継続が困難となったことなどを理由に、契約事務手続きの一時中断の申し出があった場合は、手続きの一時中断を含めて対応を検討する。

     

     稼働中の工事については改めて受注者と協議し、一時中止や工期延長などの希望があれば、受注者の責めに帰することでないものとして一時中止とするなど、適切に対応する。期間は最長で5月6日まで。必要な経費の積算などは設計変更ガイドラインに基づいて対応する。

     

     通年維持工事や社会機能維持に不可欠な工事などについては、工事を極力継続する方向で協議する。また、工事の継続や再開に当たっては、感染拡大防止対策が適切に実施されるよう取り組む。

     

     都の対応は、工事・業務の発注を継続する国土交通省の姿勢とは対照的だ。都財務局経理部の担当者は「まずは手続き段階で立ち止まることで人同士の接触頻度を抑制し、感染拡大を抑制したい」と狙いを話す。

     

     4月は新たな年度に切り替わり、公告案件が増加し始める時期。1日には各部局が年間の発注計画を公表したばかりだが、今回の公告停止に伴う計画への影響は避けられない。

     

     公告の停止が、宣言を受けて緊急的に決定されたことから、都も影響を受ける案件の件数を把握できていない状況にある。都財務局は「この先の感染者の拡大・終息などの見通しが立っていない」ことから、計画の修正やそれに向けた検討は、感染状況を注視しつつ対応する考えだ。

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    掲載日: 2020年4月9日 | presented by 建設通信新聞

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