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国交省 新型コロナによる一時中止/対象地域の業務3割、工事8%/緊急事態宣言
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は14日、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の発令後の直轄工事・業務における、受注者からの一時中止などの申出状況を公表した。緊急事態宣言の対象地域では、10日時点で、工事は80件(全体約1000件)、業務は230件(同約700件)の申し出があった。業務は全体の3分の1が一時中止などを申し出ている。工事は全体の8%だが、今後の感染拡大の状況によっては、さらに一時中止の申し出が増加する可能性もある。
緊急事態宣言後の工事・業務の一時中止件数
全国の一時中止などの申し出状況(10日時点)は、工事が100件(全体約6000件)、業務は600件(同約4000件)。工事、業務ともに緊急事態宣言の対象地域内での申し出件数が大部分を占めている。
2月末に初めて一時中止などの受注者の申し出を確認した時には、工事は200件(全体約9000件)、業務は1200件(同1万2000件)だった。前回と比べると、全国の件数ベースでは半数になっているものの、前回は年度末で全体の事業件数が多かったことから申し出件数も多くなったと考えられ、割合で比べると近い水準となっている。
西松建設や東急建設に続き、13日には清水建設も緊急事態宣言の対象地域内の作業所閉所の方針を打ち出しており、今後の状況によっては影響が拡大する可能性もある。
14日の閣議後に記者会見した赤羽一嘉国交相は、「感染の拡大に伴う工事の一時中止などにより、経営基盤が脆弱(ぜいじゃく)な下請企業に追加費用の発生などのしわ寄せがないように対応することが必要」と述べた。
同省では、新型コロナウイルスに関連した下請契約と下請代金支払の適正化の徹底を3月11日付で建設業団体を通じて要請している。工事の一時中止・延期など工事内容に変更が生じる場合は、書面による見積依頼と見積書の提出を徹底するとともに、各々の対等な立場に基づき、適正な手順により、書面による契約を徹底することを求めた。
あわせて、赤羽国交相は、7日に閣議決定された緊急経済対策に盛り込まれている雇用調整助成金の拡充や一人親方を含む個人事業主を対象とした給付金制度、納税の猶予特例などを挙げ、「支援措置が十分に活用されるよう、建設業の事業者へ周知、浸透を図っていく」と説明した。
残り50%掲載日: 2020年4月15日 | presented by 建設通信新聞