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  • 新型コロナ感染拡大防止対策費/設計変更の対象に/宿泊やマスク購入など/国交省

     国土交通省は、直轄事業で新型コロナウイルスの拡大防止に追加でかかる対策費用を設計変更の対象とすることを決めた。受発注者間の協議で感染拡大防止のために必要と認められる対策について、受注者による施工計画書または業務計画書への反映と確実な履行を前提として設計変更を行い、請負代金または業務委託料の変更、工期、履行期間の延長を行う。 緊急事態宣言の対象地域の全国拡大などを受け、工事・業務における感染症拡大防止対策の一環として、20日付で各地方整備局などに通知した。都道府県、政令市、建設業者団体、建設関連業団体にも参考送付している。

     

     設計変更の対象として例示されているのは、共通仮設費関係では、労働者宿舎の密集を避けるための近隣宿泊施設の宿泊費・交通費や現場事務所、労働者宿舎の拡張費用・貸借料など。

     

     現場管理費関係では、現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメットなどの購入・リース費用や現場に配備する消毒液、赤外線体温計などの購入・リース費用、遠隔臨場、テレビ会議のための機材・通信費が該当する。

     

     いずれも、その後の積算における現場管理費率や一般管理費等率による計算の対象外とする。例示された対策以外についても、受発注者間の協議で必要と認められれば、設計変更を行うことを妨げないとしている。そのほか、感染拡大防止の具体的な対策事例について、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の活用などにより、好事例の普及・展開を図るよう呼び掛けている。

     

     これらの対応は受注者の意思に反して事業継続を推奨する趣旨ではなく、一時中止などの申し出がある場合には、請負代金の変更や工期の延長など適切に対応することも明記した。

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    掲載日: 2020年4月22日 | presented by 建設通信新聞

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