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受発注者双方の責務明示/全般、工程、分野別に考え方整理/適正な工期基準骨子案/2020年夏の中建審総会でまとめ
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は4日、中央建設業審議会に設置した「工期に関する基準の作成に関するワーキンググループ(WG)」の第4回会合を開き、「適正な工期に関する基準」の骨子案を提示した。基準の趣旨や受発注者双方の責務を明らかにした上で、工事全般、工程別、分野別で工期設定において考慮すべき事項をまとめている。骨子案を基に次回会合以降、詳細な検討に移り、6月をめどにWGとしての基準案を作成し、7-8月の中建審総会で基準をまとめる。
同基準は、受発注者双方が合意する適正な工期設定に当たって、考慮すべき事項の集合体という位置付け。基準を踏まえて請負契約を締結し、適正な工期を確保することを求める。基準の内容は、自然要因や休日、契約方式、労働・安全衛生、工期変更など工期全般にわたる事項に加え、準備・施工・後片付けなど工程別に考慮すべき事項、住宅・不動産や鉄道など分野別に考慮すべき事項といった形で網羅的に整理している。
適用範囲は、公共・民間の発注者と元請け、下請けを含む受注者のすべてを対象とする。「工期」は建設工事の施工着手段階から竣工までの契約工期を規定。契約や設計など上流の工程は基準の対象外だが、工期に影響を及ぼすものとして留意する。
工期設定における受発注者それぞれの責務についても記載。例えば、民間発注者には適正工期に関するエンドユーザーの理解促進、受注者には工期ダンピングを行わないことなどを求める。
工期設定に際して、生産性向上の観点も重視する。国交省が作成している『週休2日達成に向けた取組の好事例集』を添付し、受発注者双方に生産性向上の取り組みを織り込んだ工期設定を求める。
改正建設業法で規定する著しく短い工期による請負契約の禁止に伴う勧告措置は、この基準とともに、同種類似工事の実績との比較や工期の見積内容を精査して、許可行政庁が個別に判断する。著しく短い工期の疑いがある場合の対応は、各整備局に設置する駆け込みホットラインに相談ができるとも記載している。
新型コロナウイルス感染症対策を念頭に置いた工期設定の考え方も盛り込んでおり、3密(密閉・密集・密接)の回避などに伴う作業効率の低下や工期延長、経費増加については受発注者間において適切に契約変更することが必要としている。
残り50%掲載日: 2020年6月5日 | presented by 建設通信新聞