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建設業法施行規則を改正/経営業務管理に新たな許可要件/社保加入、届出必須に/国交省
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は28日、改正建設業法の施行に向け、同法施行規則(省令)の改正を公布する。経営業務管理責任者に関する規制の合理化に伴って新たに求める常勤役員の要件・体制など、改正建設業法を具体化するための各種規定が定まった。一部規定を除き10月1日に施行する。
経営業務管理責任者については、法改正で事業者全体として適切な経営管理責任体制を有しているかどうかを判断すると見直したことを踏まえ、適切と認められる体制を規定した。その会社で5年以上、財務管理、労務管理、業務運営のいずれか(兼務可)に携わっている者を直属の補佐として配置することで、経営を担う常勤役員に求める経験を緩和する。
具体的には、建設業の経営業務に関する役員経験2年以上を含む▽5年以上の役員・役員に次ぐ地位(建設業の財務管理、労務管理、業務運営の担当に限る)の経験▽5年以上の役員(他業種も可)経験--のいずれかで要件を満たすことにする。
従前の5年以上の建設業に関する経営業務の管理責任者経験についても、能力を有するとして認められる。建設業の種類ごとの区分は廃止し、どの種類でも建設業経営の経験として取り扱う。
建設業許可で必須となった社会保険加入については、健康保険や厚生年金保険、雇用保険の適用事業所に該当するすべての営業所で適切に届け出ていることを要件として規定。届出に関する宣誓書類を提出させる。
施工体制台帳の書類の1つとして、いわゆる「作業員名簿」が位置付けられたことから、施工体制台帳に記載を求める事項を追加した。工事従事者の氏名などの基本情報や社会保険の加入状況、中退協または建退共への加入状況、安全衛生教育の内容のほか、任意で保有資格などを記載する。
施工体制台帳や帳簿に関しては、添付書類などの電子化を認める規定を設けた。書面で契約を締結した場合でも、契約書や下請契約書の写しを電子データ化して添付することなどを可能とし、すべてをペーパーレスで対応できるようになる。
施工体系図の記載事項には、下請業者の代表者氏名や許可番号などを追加する。現場での下請業者の建設業許可証の掲示廃止を受けた措置となる。
経営事項審査に関する見直しでは、所属する技術者・技能者が継続的に能力向上に取り組んでいる建設企業を評価する項目を新たに設ける。また、企業会計基準などが頻繁に大きく変更されていることから、講習などを受講して登録を受けている公認会計士、税理士、登録経理試験の合格者の数を評価対象とする。2021年度の経営事項審査から適用する。
監理技術者講習の有効期間の見直しも行う。現行、講習を受けた日から5年間としているが、これを受講日の翌年の1月1日を起算点として5年間として統一する。有効期間の見直し規定は、21年1月1日から施行する。
残り50%掲載日: 2020年8月28日 | presented by 建設通信新聞