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年内にも失効制度/FIT認定の未稼働発電設備/エネ庁
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>資源エネルギー庁は、再生可能エネルギー促進法で創設した「未稼働認定失効制度」について、電源ごとに定めている運転開始期限から1年が経過した時点の進捗状況で制度の適用を判断する考えだ。発電事業者が送配電事業者に系統連係の着工申し込みをしていない案件は、1年経過時点で固定価格買取制度(FIT)の認定を失効する方針。同法が施行される2022年4月に運用を始める。
8月31日に開いた再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会と再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会の合同会議に、制度の運用方法に関する考え方の案を示し、おおむね賛同を得た。
エネ庁は今後、一般意見を募った上で、年内をめどに制度を確定する。
FIT制度の認定を受けていながら運転を始めていない発電設備が存在し、系統を十分に利活用できないなどの問題が生じているため、失効制度が創設された。
運転開始期限の1年後までに系統連係の着工申し込みをした案件は、進捗を評価できることから、FIT認定から運転開始期限までの期間に当たる年数を猶予期間として与え、猶予期間が終了した時点で認定を失効する。
FIT認定から運転開始期限までの期間は、太陽光が3年、風力、地熱、バイオマスが4年、水力が7年となっている。
大規模案件には例外措置を講じる。運転開始期限の1年後までに系統連係の着工申し込みと開発工事への準備・着手の公的手続きを実施し、公的手続きを実施したことが確認された場合、調達期間と同じ年数を猶予期間として付与し、実質的に認定を失効することがないようにする。
大規模案件は、返済原資を事業のキャッシュフローや資産に限定する手法を取られることが多く、失効リスクがわずかでも存在すると、ファイナンスの組成が困難になるため。
また、再エネ促進法が施行される22年4月時点で運転開始期限を超過している案件は、施行日の1年後までに系統連係の着工申し込みをしていない場合、施行日から1年が経過した時点で認定を失効するなどの経過措置を講じる。
残り50%掲載日: 2020年9月1日 | presented by 建設通信新聞