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基準以下は価格点低下/総合評価で価格評価見直し/東京都財務局
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>東京都財務局は、総合評価落札方式を適用した工事の評価方法を見直すことを決めた。これまでの調査基準価格に代わる価格基準を定め、これに近づくほど価格点が高まるが、基準を超えた安い金額で応札するほど価格点が低下する。さらに、下回ると価格点がゼロ点になる特別基準価格を設けることで、ダンピング(過度な安値受注)対策も徹底する。2021年1月1日以降に公告などを行う案件から試行を開始する。
現行の総合評価の仕組みでは、低入札価格調査制度を適用している。このうち、一部の案件では、受発注者の事務負担などを踏まえて失格基準価格と調査基準価格を同額に設定し、低入札を一律に排除している。
このため、技術力が高い入札者の入札価格が基準を下回ったために即失格とされ、その結果、技術点も価格点も高くない企業が落札するというケースが発生している。価格と技術力を総合的に評価するという総合評価の趣旨が十分に生かされていないことになり、課題となっていた。
新しい制度では、ダンピングに配慮しつつ、総合評価の趣旨がより発揮できるようにする。基準価格を下回っても低入札価格調査は実施しないが、基準を下回るほど点数が減少する。ただ、即失格とはならず、入札価格が基準価格をわずかに下回り、技術力が高い場合には落札の可能性が残ることになる。
価格基準の算定式は「直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.55」。特別基準価格の算定式は「直接工事費×0.9+共通仮設費×0.8+現場管理費×0.8+一般管理費×0.3」となる。
新評価制度の対象は、総合評価方式のうち、「施工能力審査型」「技術実績評価型」「技術力評価型」の3つに適用する。技術提案型は対象に含まず、低入札価格調査制度を継続する。また、総合評価方式を適用しない価格競争の入札についても現行制度を維持する。
残り50%掲載日: 2020年9月1日 | presented by 建設通信新聞