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改正建築物省エネ法/2021年4月1日に施行
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>政府は1日、2019年5月に公布された改正建築物省エネ法の施行日を21年4月1日に定める政令を閣議決定した。
改正建築物省エネ法は、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積合計の下限を2000㎡から300㎡に引き下げ、省エネ基準への適合義務を課す対象範囲を拡大した。
また、床面積の合計が300㎡未満となる小規模な住宅・建築物を設計する際に、建築主に 省エネ基準への適合可否を評価・説明することを 建築士に義務付ける制度を創設した。地方自治体が省エネ基準のみでは省エネ性能の確保が困難と認める場合、条例で省エネ基準を強化できる規定も設けている。
施行日の決定を請け、同法を所管する国土交通省は、改正内容を動画で説明するウェブサイト(https://shoenehou-online.jp/)を1日に開設し、オンライン講座を始めた。新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、対面による説明会は開催しない。
残り50%掲載日: 2020年9月2日 | presented by 建設通信新聞