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事業成長担保権を提起/中小企業の承継を側面支援/金融庁
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>金融庁は16日、国内企業数の99%以上を占める中小企業・小規模事業者の最大課題の1つである事業承継問題に対し、人材やのれんといったこれまで融資の担保になりにくかった無形資産も含め、金融機関が事業全体を担保にして融資を行うことで支援を行う「事業成長担保権」を提起した。同日開いた「事業者を支える融資・再生実務のあり方に関する研究会」で示した。
事業成長担保権は、海外で導入されている包括的担保権をイメージしている。担保法制見直しには法務省審議会議論が必要となる。金融庁研究会は多様化する借り手側の顧客ニーズ、貸し手である金融機関の役割に着目し、包括的担保権導入へ向けた前さばき的役割を担う。
具体的には、議論を深める制度イメージとして事業成長担保権の制度イメージ、検討項目について提起。同時に、事業成長担保権を使った融資として10の事例を提示した。このうち、中小企業同士の事業承継では事業承継先が承継資金を自己資金で賄えないケースを想定した「事業承継ファイナンス」や、地元有力企業がグループ内の成長途上事業の資金を調達する場合を想定した「地域中核企業の成長事業へのファイナンス」など、ベンチャー企業や企業再生支援とともに、中小企業支援の考え方を強く打ち出した。
事業承継問題とは、2025年までに約245万人の中小企業・小規模事業者経営者が、平均引退年齢である70歳を超える中、半数の約127万人が後継者未定となっていることを指す。後継者不在のまま廃業すれば、地域の雇用や消費の縮小につながるほか、建設企業の場合は、地域インフラの維持管理や災害対応にも影響を与えかねない。このため安倍政権時代から菅政権まで、中小企業の事業承継課題は地方再生のかぎの1つになっていた。
金融庁は包括的担保権を事業成長担保権と名付けた理由について、「制度設計のあり方として提示したもの。中小企業の再編に使われると思っているが、成長につなげたいという思いもある」と説明した。
残り50%掲載日: 2020年12月18日 | presented by 建設通信新聞