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  • 建設分野の技能実習/上乗せ基準に経過措置/コロナの入国遅れ配慮

     国土交通省は、建設分野の技能実習で2020年から適用を開始した上乗せ受入基準について、新型コロナウイルス感染症の影響による入国の遅れに配慮した経過措置を設ける。技能実習開始時に上乗せ基準の対象外だった者については、入国の遅れによって2号・3号移行時の申請が遅れた場合でも、継続して上乗せ基準の対象外となるよう扱う。24日に告示の改正を公布・施行する。

     

     上乗せ基準は、特定技能制度の創設に伴い、技能実習生にも月給制や建設キャリアアップシステム登録を求める。20年以降に受入申請した技能実習生が対象となっている。

     

     技能実習は、試験受検のタイミングで1号(1年目)から2号(2-3年目)、2号から3号(3-5年目)に在留資格の切り替えが必要となる。上乗せ基準との関係では、1号は20年以降、2号は21年以降、3号は23年以降の移行申請を上乗せ基準の対象としていた。

     

     しかし、19年中に1号計画を申請したが、新型コロナの影響で入国が遅れ、2号計画の申請が21年以降、あるいは3号の申請が23年以降になるなどのケースだと、在留の途中で受入基準に変更が生じてしまう。

     

     そこで、今回の告示改正によって、入口(1号)の時点で上乗せ基準の対象外だった技能実習生は修了まで対象外として取り扱えるよう制度を見直した。

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    掲載日: 2020年12月24日 | presented by 建設通信新聞

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