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  • 手続きワンストップ化/再エネ事業の市町村認定で/温対法改正案

     政府は2日、地球温暖化対策推進法改正案を閣議決定した。基本理念の規定を新設し、2050年までの脱炭素社会実現を位置付ける。事業者による再生可能エネルギー活用事業の実施に当たり、市町村が策定した地球温暖化対策の実行計画に適合しているとの認定を受けた場合、関係する行政手続きをワンストップ化するなどの特例を講じる。今通常国会での成立を目指す。施行時期は、基本理念が公布と同時、その他規定は公布から1年以内を目指す。

     

     改正内容は、▽パリ協定、50年カーボンニュートラル宣言などを踏まえた基本理念の新設▽地域の再エネを活用して脱炭素化を促進する事業の推進に向けた計画・認定制度の創設▽企業の温室効果ガス排出量情報のデジタル化・オープンデータ化--の3本柱で構成する。

     

     基本理念に50年脱炭素化社会の実現を明記することで、政策の方向性や継続性を示すとともに、国民、地方自治体、事業者などあらゆる主体に予見可能性を与え、脱炭素の取り組みやイノベーションを促す。また、脱炭素化社会の実現は「国民、国、地方公共団体、事業者、民間の団体などの密接な連携の下に行わなければならない」と定める。「国民」を国より先に位置付けるのは異例で、国民の主体的な取り組みなくして脱炭素化社会は実現できないとの考えを明確化した。

     

     地域の再エネ活用に関する計画・認定制度は、地方自治体が定める地球温暖化対策の実行計画を拡充し、市町村の計画策定や「地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業(地域脱炭素化促進事業)」の促進区域指定などを市町村の努力義務とする。

     

     事業者らが新たに定める地域脱炭素化促進事業計画に記載された再エネ活用事業が、実行計画に適合していると司法村から認定を受けた場合、事業実施に必要な関係法令手続きをワンストップ化するなどの特例を講じる。ワンストップ化の対象法令は、自然公園法、温泉法、廃棄物処理法、農地法、森林法、河川法。事業計画の立案段階で環境影響評価法に基づく配慮書手続きも省略できるようにする。

     

     温室効果ガス排出量がCO2換算で年間3000t以上の事業者に年1回、国への報告を義務付けている算定・報告・公表制度は、電子システムによる事業所管大臣への報告を原則化する。

     

     また、開示請求の手続きなしで、報告された排出量情報を国が公表する仕組みに見直す。企業の取り組み状況を見える化することで、脱炭素経営を促進する。

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    掲載日: 2021年3月3日 | presented by 建設通信新聞

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