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  • 施工体制台帳 改正業法に対応/団体へ変更点通知/国交省

     国土交通省は、2020年10月の改正建設業法の施行を踏まえた施工体制台帳の記載内容の変更点をまとめ、関係団体に通知した。監理技術者補佐の追加や、いわゆる「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することが義務付けられたことを受け、施工体制台帳を作成する際に新たに必須となる事項を示している。施工体制台帳や添付書類を電子化できることについても規定を整理して、明確化した。2日付で地方整備局と都道府県の許可関係部局と契約担当部局のほか、建設業者団体、独立行政法人、主な民間発注者団体などに「施工体制台帳の作成等について」の改正内容を通知した。

     

     一定規模以上の工事で専任が義務付けられている監理技術者の2現場の兼務を認める特例監理技術者制度を活用する場合には、施工体制台帳に配置する監理技術者補佐の氏名と資格内容の記載が必要となる。2日付の通知では資格の記載方法を明記した。

     

     作業員名簿に当たる「建設工事に従事する者」に関する記載内容としては、建設業退職金共済制度などへの加入の有無、安全衛生教育の受講状況を規定した。保有資格は任意の記載事項とする。建設工事に該当しない資材納入や調査業務、運搬業務の従事者は必ずしも記載する必要なないと整理している。

     

     電子化については、現場事務所で整理する施工体制台帳と添付書類や営業所に備え付ける施行体系図と施工体制台帳の一部を、必要な時に紙に打ち出せることを条件にパソコンなどでの保存を認める。

     

     元請けから下請けへの施工体制台帳の作成工事である旨の通知や1次下請けや2次下請けが元請けに提出する再下請通知書についても、電磁的方法による通知が可能であることを明確化した。

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    掲載日: 2021年3月3日 | presented by 建設通信新聞

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