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  • 目標濃度レベル引下げ/新粉じん則と新ガイドライン解釈まとめ通知/厚労省

     厚生労働省は、4月1日に施行する改正粉じん障害防止規則(新粉じん則)と事業者が実施すべき内容を関係法令と一体的に示した、改正「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」(新ガイドライン)の施行に伴う解釈をまとめ、都道府県労働局に3日付で通知した。新ガイドラインでは、1㎥当たりの「粉じん目標濃度レベル」を、旧ガイドラインの3ミリグラムから2ミリグラムに引き下げ、強化した。ただ、新・旧のガイドラインで粉じん濃度測定の範囲や時間帯、測定時間が異なることから新粉じん則第24条の2の「粉じんが適当に薄められた後」の判断基準は『従前の3ミリグラムで差し支えない』とした。

     

     また、改正労働安全衛生規則(安衛則)で「ずい道等の掘削等作業主任者」の職務に追加した「換気などの方法を決定し労働者に使用させる呼吸用保護具を選択すること」は、「注文者や元請けが、施工段階で、粉じん対策に関し作業主任者や事業者(専門工事業者)からの意見を踏まえ、作業環境改善に必要な措置を実施し、その上で必要な作業管理、換気装置などの運用で作業の進捗状況に合わせた装置調整業務などを作業主任者が行うことでも差し支えない」との解釈を示した。

     

     粉じん対策での 元請けと事業者の「役割分担を明確にした」(労働基準局安全衛生部)ことで、新ガイドラインを適正に運用してもらう。改正安衛則と新ガイドラインで定めた作業主任者の 追加職務は、22年4月1日に施行する。

     

     この「解釈通知」は近く、国土交通省、都道府県、鉄道建設・運輸施設整備支援機構、NEXCO3社(東日本、中日本、西日本)の発注機関と、建設業労働災害防止協会、日本建設業連合会、全国建設業協会、日本道路建設業協会、日本トンネル専門工事業協会などの関係団体にも送付し、新ガイドライン運用に当たっての解釈と判断基準の周知を求める。

     

     解釈通知は、関係事業者から寄せられていた意見などを踏まえ、▽粉じんが適当に薄められた後の判断基準については▽風速、換気装置などの風量や気流の方向について、測定位置、測定時間帯、測定時間は▽ずい道等の掘削等作業主任者の職務に追加された換気などの方法の決定は--の3つの問いに対し、解釈を答えとして示すQ&A形式で構成した。

     

     風速、換気装置などの風量や気流の方向の 測定に関しては、旧ガイドラインの測定方法 (測定位置、測定時間帯、測定時間)も引き続き認める。

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    掲載日: 2021年3月4日 | presented by 建設通信新聞

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