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建設業許可・経審電子化 23年1月に運用開始/国交省
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>【大臣許可は登記証明など提出不要に】
国土交通省は3日、建設業許可や経営事項審査の申請手続きの電子化に向けた実務者会議の第2回会合を開き、運用開始に向けたスケジュールを明らかにした。4月ごろの次回会合で利用料金の合意を得た上で、6月から開発に着手。来夏にシステムのテストを行い、マニュアルやヘルプデスクを準備して、2023年1月からシステムの運用を始める。運用開始時から大臣許可の登記事項証明書と国税の納税証明書は法務省、国税庁のシステムと連携し、申請者の提出が不要とする。
3日の実務者会議では、開発スケジュールのほか、実際の業務フローや他省庁などのシステムとのバックヤード連携、連携に伴う提出書類の簡素化などについて説明した。
申請者側である建設業者の手続きは、経済産業省が提供する認証サービスのGビズIDによる認証を実施。現状の申請実態を踏まえ、行政書士など代理人による申請も可能とする。申請手数料は許可行政庁側の事務負担の軽減の実態に応じて減額する方向で検討している。
他省庁などのシステムとのバックヤード連携では、法務省の登記事項証明書と国税庁の納税証明書(納税情報)を対象とする。各省庁DBが保有する各種書類の取得は申請者にとって大きな負担となっていることに加え、許可行政庁にとっても様式の異なる多様な書類の確認作業は事務負荷が高い。他省庁システムを連携することで、申請者、許可行政庁ともに許可・経審システム内で作業が完結し、事務負担の軽減を見込める。
法務省の登記事項連携システムは国の行政機関間の連携の仕組みであることから、大臣許可については自動添付が可能となる。現状、都道府県は利用できないことから、知事許可分は連携対処外となっており、都道府県への情報連携の対応について21年度内をめどに法務省が結論を出す。
納税情報は国税庁が開発を進めているシステムとの連携を予定。地方税などは国税庁の所管外のため、別途、連携に向けて検討する。
厚生労働省所管の社会保険加入状況証明書などは、同省のシステムが他機関との情報連携の仕組みがないことから、同省の動向を見ながら検討していくとした。
残り50%掲載日: 2021年3月4日 | presented by 建設通信新聞