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  • 工期ダンピング/不当に短い工期/国交省/建設業の働き方改革へ規制/受発注者責務を制度化

     国土交通省は、長時間労働の是正や休日の確保(週休2日の推進)といった、建設業の「働き方改革」を支える取り組みとして、受発注者の双方への規制に乗り出す。取り組みの前提となる“工期に関する基準”を作成。焦点となっている「適正な工期とは何か」を明らかにすることで、違法な長時間労働につながりかねない不当に短い工期での請負契約の締結を防ぐ。28日の中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会「基本問題小委員会」に取り組みの方向性を提示した。

     

     出発点となるのは、昨年8月に策定した『建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン』に示す、適正な工期設定(発注者の役割)や、工期ダンピングの禁止(受注者の役割)といった受発注者の双方に対する責務の制度化。建設業法などの法令や約款への規定によって、直接的な規制に踏み出す。

     

     建設工事の発注者や当該工事の受注者(元請け)だけでなく、下請企業(下請契約)にも波及してくる点を踏まえれば、この工期に対する規制が建設産業に与えるインパクトは大きい。

     

    ◆中建審が適正工期の定義

     

     ポイントになりそうなのが、受発注者の双方にとって、取り組みの前提となる「適正な工期とは何か」という点だ。

     

     その対応として、中央建設業審議会が規制の前提となる工期に関する基準を作成。いわば適正工期の定義となるこの基準をベースに、受注者による工期ダンピングや注文者(発注者・元請け・上位下請け)による不当に短い工期設定を防ぐ。

     

     適正な工期の定義を明らかにすることで、建設業法に規定する受注者による工期ダンピングの禁止(受注者の責務)や注文者による不当に短い工期設定の禁止(発注者の責務)が効力を発揮。違法な長時間労働を招きかねない不当に短い工期での契約締結を防ぐことができるというわけだ。

     

    ◆実施勧告で実効性を担保

     

     例えば、受注者の責務として、工事の準備期間や工程の細目を明らかにした「工期」の見積もりを行う努力義務を課す一方で、「適正な施工が通常見込まれない請負契約の締結(工期ダンピング)を行わない」ことを規定。

     

     現行の建設業法に「不当に低い請負代金の禁止」が規定されていることを参考に、注文者の責務として「通常必要と認められる期間に照らして“著しく短い工期”による請負契約を締結してはならない」ことも記す。

     

     取り組みの実効性を担保することを目的に、仮に著しく短い工期による請負契約となっている場合などに注文者に必要な勧告を行うことができる体制を敷く。

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    掲載日: 2018年5月29日 | presented by 建設通信新聞

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