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協定届2種類提示/新36協定で留意事項案/労政審分科会
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>厚生労働省は9日、労働政策審議会の労働条件分科会を開き、働き方改革関連法に基づき、新たな36(さぶろく)協定で定める労働時間の延長と休日労働について留意すべき指針案を示した。労働基準監督署に提出しなければならない36協定の協定届の新様式として、月45時間、年360時間までの原則タイプと、臨時の場合に限り月100時間未満、年720時間以内の特例条項タイプの2種類も提示した。 36協定の指針案では、労使当事者の責務として、労働時間の延長と休日の労働は必要最小限にとどめるべきであると明記。使用者と労働組合(労働者の過半数代表者)は、労働時間の延長は原則として限度時間を超えないことに留意して、時間外・休日労働協定をするように努めることとした。
使用者側に対しては、1カ月の時間外労働がおおむね45時間を超えて長くなるほど業務と脳・心疾患との関連性が徐々に強まると評価されていることと、発症前1カ月間におおむね100時間または2-6カ月間で月平均80時間を超える場合には業務と脳・心疾患との関連性が強いと評価できることに留意しなければならないと記載した。
限度時間を超えて延長時間を定めるに当たっては、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできるだけ具体的に定める必要があることを規定した。例えば、「業務の都合上必要な場合」や「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを定めることは認められない。
1カ月に満たない期間で労働する者の延長時間については、現行の基準を踏襲し、▽1週間=15時間▽2週間=27時間▽4週間=43時間--を目安として、それを超えないように努めなければならない。
健康確保措置については、労働時間が一定時間を超えた労働者に対する医師による面接指導の実施や、終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間の確保(勤務間インターバル制度)、年次有給休暇の連続取得を含めた取得促進、心とからだの健康問題の相談窓口の設置などを盛り込んだ。
労働時間の上限規制が適用除外となる研究開発職や建設業などの適用猶予期間が設けられている業種については、▽限度時間を超えて延長時間を定めるに当たっての留意事項▽1カ月に満たない期間についての延長時間の目安▽健康確保措置--の規定は適用しない。
新たな協定届に対して、分科会の中で使用者側の委員からは、「電子申請などで提出できるようにしてほしい」との要望が上がった。現行では、ウェブ上で協定書の作成を支援するツールはあるものの、届出までは電子化されておらず、業務の効率化の観点から指摘された。
残り50%掲載日: 2018年8月10日 | presented by 建設通信新聞