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消費増税/建設市場への影響必至/強靱化投資で建設需要創出/「指定日」は4月1日/“駆け込み契約”発生も
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>安倍晋三首相が15日の臨時閣議で来年10月の消費税率の引き上げを表明した。政府は、増税による景気への影響を抑制する経済対策など、いわゆる“増税対応”に万全に期す方針を示しているが、5%から現行の8%へと引き上げた前回(2014年4月)と同様に建設市場に一定の影響が生じるのは必至。「指定日」となる来年4月1日を前に駆け込み需要も予想される。 安倍首相は15日の臨時閣議で19年10月の消費税率10%への引き上げを予定どおり実施すると表明。増税による景気への影響を抑える経済対策の検討を指示した=写真。
「いまこそ少子高齢化という国難に正面から取り組まなければならない。(増税で)お年寄りも若者も安心できる全世代型の社会保障へと大きく転換する。同時に財政健全化も確実に進めていく」と強調。「(5%から8%への引き上げとなった)前回の経験を生かして、あらゆる施策を総動員して対応する」と述べた。
増税の前後で生じる需要変動の平準化へ、増税による負担感が大きい住宅などの大型耐久消費財は「来年10月1日以降の購入にメリットが出るような税制・予算措置を講じる」とする一方、国土強靱化の推進で建設企業に対する需要を創出する方針も示す。
建設工事の契約は施行日(19年10月1日)の半年前(19年4月1日)を「指定日」に、それ以前の契約であれば、仮に引き渡しが施行日より後であっても従前の消費税率(8%)を適用する特例(経過措置)がある。
5%から8%に引き上げられた前回は、指定日となった13年10月1日より前に契約すれば、引き渡しが施行日より後であっても従前の5%が適用されることになった。
その結果として、当初の予定を早めて工事の発注や入札公告を前倒すケースが続発。従前の5%で契約できる「9月末まで」に“駆け込み”で契約しようとする動きが全国で顕在化した。
工事を受注する建設企業にとっては、いわば「指定日」前の駆け込み需要への対応が求められたというわけだ。
今回のケースを想定しても、「指定日」となる4月1日を前に駆け込みで契約しようという動きが出ることは必至。いわゆる駆け込み需要の発生は避けられそうにない。
ただ、相次ぐ自然災害への対応として「国民的な関心事となっている防災・減災、国土強靱化のための今後3年間の緊急対策を講じる」(安倍首相)としているように、駆け込み需要と、その反動によって景気が下振れするリスクに対処できるだけの“強靱化投資=建設需要”の創出が見込まれていることも事実。
駆け込み需要が一息つくところに、その反動を下支えする公共投資が機能すれば、一定の平準化が図られることになる。建設企業にとっては、むしろ資機材の調達や下請企業の確保など旺盛な建設需要に対応する高度な受注戦略が求められる可能性もある。
残り50%掲載日: 2018年10月22日 | presented by 建設通信新聞