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時間外労働/復旧業務も対象/地質、測量、コンサルなど/33条許可等で厚労省
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>災害時のライフライン復旧工事で労働時間の延長や休日労働を認める「33条許可等」(労働基準法第33条第1項に基づく許可・届出)の対象となり得る業種として、地質調査、測量、建設コンサルタントの業務など、復旧作業に伴う一連の業務を行う事業場(企業)が対象になることが明確化された。厚生労働省が都道府県労働局に対して要請した、災害など避けることができない理由によって労働時間延長など臨時の必要がある場合での33条許可等おける取り扱いの徹底を求めた通知で示した。 働き方改革関連法に関係なく、既に労基法第33条で定めている「災害などによる臨時の必要がある場合の時間外労働等」の解釈を明確にしたといえる。
通知では、被災地以外の事業者が協力要請に基づき被災地でライフラインの復旧作業行う際に33条許可等を認めることを、7月豪雨被害に伴う労基法や労働契約法に関するQ&Aで既に明らかにしていることを改めて示した上で、Q&Aにある「ライフラインの復旧」は電気やガス、水道などの復旧工事現場での作業に限定されるものではなく、地質調査、測量、建設コンサルタントの業務なども33条許可等の対象になり得るとしている。
許可の対象期間は、1カ月といった一定期間が経過しても、復旧作業の状況に応じて複数月にわたっても許可対象となることを明示した。また、被災地以外の事業場に所属する労働者が、被災地で出張作業によって業務に当たる際に、許可を行う労働基準監督署がどこになるのかを明示している。許可を行う労基署について問い合わせがあった場合は、丁寧に事業者に説明するとしている。
働き方改革関連法によって、建設コンサルタントなどの技術サービス業の大企業が2019年4月から残業時間上限規制の適用を受ける。今回の通知は、災害が相次いでいる中で 被災地の復旧作業関連業務の実施に当たり、「労働時間が制限されるのでは」との懸念に対して、既にある33条許可等の取り扱いを明確にすることで、対応可能なことを明らかにしたといえる。
残り50%掲載日: 2018年10月25日 | presented by 建設通信新聞