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  • 工事書類の標準様式改定/打ち合わせ簿など9種類で押印不要/国交省/受注者の手間削減

     国土交通省は、受注者である建設企業からのニーズも高い工事書類の簡素化に取り組む。業務の効率化を目的に「工事関係書類の標準様式」を改定。32種類ある関係書類のうち、工事打ち合わせ簿や段階確認書など9つの工事書類を対象に「押印」を求めない、新たな様式を定める。書類の作成に要する時間や手間を省くことで、業務の効率化・省力化につなげることが狙い。10月31日付で各地方整備局に通知した。

     

     新たに押印不要の様式を定めたのは、工事関係書類の標準様式の一覧に示す、32種類の工事書類のうち、工事打ち合わせ簿など9種類。請負代金内訳書や請求書といった、いわゆる契約関係書類は、これまでと同じように書類への押印を求めるが、対象の9つの書類に受注者の押印を求めない。

     

     押印を求めない様式を使用する場合は、押印不要の様式を採用した書類を明示した「本人確認証」を作成。その本人確認証に監理技術者や現場代理人が一括して押印することで担当者の本人確認を担保・証明する措置を敷く。

     

     視線の先にあるのは、社会的な要請事項でもあるペーパーレス化の徹底。地方自治体との工事書類の標準化(様式の共通化)も見据える中で、直轄工事の率先行動として“押印不要の様式”を定めておく必要があると判断した。

     

     インターネットを介して、受発注者の双方が工事書類や工程情報などをリアルタイムに共有することができる情報共有システム(ASP)の活用が進展。実質的にペーパーレス化(電子化)への環境が整う中で、一部の書類に限って言えば、ASPを活用するために紙ベースで作成した書類をわざわざPDF化するという余分な手間が生じている状況にあった。

     

     特に1つの工事で百数十枚規模になるという工事打ち合わせ簿は、その枚数の分だけ担当者の“押印待ち”など時間的なロスが発生。現場レベルで言えば、書類への押印が不要になることの効率化・省力化へのメリットは想像している以上に大きい。

     

     ただ、地理的な特性からインターネットへの接続が難しい場合や、早急な対応が求められる災害対応の現場など、ASPを活用できないケースもあることから、現場条件によっては、これまでと同様に押印が必要となる従前の様式を使用することも可能。留意点として、重複して書類を作成することがないように受注者への注意も促す。

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    掲載日: 2018年11月2日 | presented by 建設通信新聞

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