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技術者の「専任」解釈明確化/休暇取得、育児参加を促進/国交省 発注者、団体に通知
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、主任技術者や監理技術者における「専任」の解釈や、その運用に関する取り扱いを明確化した。適正な施工ができる体制を確保していれば、現場への専任が求められている技術者が研修への参加や、休暇の取得を理由に一時的に現場を離れることがあっても問題がないことを明記。休暇の取得を追記することで、技術者に働き方改革の推進を促す。
昨年8月の通知で「研修や講習への参加を理由に一時的に現場を離れることがあっても問題がない」ことを記すなど、技術者の「専任」に対する解釈や、その運用に関する取り扱いを明確化していたが、焦点となっている働き方改革の推進などを目的に従来の通知を改正。3日付で各地方整備局や都道府県、建設業団体などに通知した。
研修や講習への参加によって、技術者が積極的に研さんを重ねることができる環境をつくるだけでなく、休暇の取得など働き方改革の推進を促すことが狙い。
例えば、請負金額が3500万円以上(建築一式工事は7000万円以上)の建設工事は現場ごとに監理技術者の「専任」が求められているが、ここで言う「専任」とは、他の工事現場に関する職務を兼務していないことを意味するものであって、必ずしも当該現場への“常駐”を必要とするものではないと明記。
研修、講習、試験等への積極的な参加によって、技術者の継続的な研さんを促す一方、休暇の取得や育児への参画といった働き方改革やワーク・ライフ・バランスの視点も盛り込んでいく。
一方で、監理技術者が「当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者であることには変わりはない」という点は明記。研修への参加や休暇などで現場を離れる場合は、注文者の了解を得ていることを前提に、例えば、必要な資格を持つ代理の技術者を配置するなど、工事の品質や施工に問題のない体制を確保することの重要性を説く。
一方で、それが休暇の取得や育児への参画を不用意に妨げることのないような配慮も必要とするなど、専任制度の適切かつ柔軟な運用の徹底を求めている。
残り50%掲載日: 2018年12月4日 | presented by 建設通信新聞