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改正入管法成立/2018年内に建設業運用方針/外国人材受入れ拡大で国交省準備作業が本格化
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>外国人労働者の受け入れ拡大に向けた、新たな在留資格「特定技能」の創設を柱とする出入国管理法の改正案が成立した。対象分野の1つである建設業を所管する国土交通省は、年内にも閣議決定する分野別の運用方針に対象となる職種や、運用の上限値となる5年目までの受け入れ人数などを示す見通しだ。来年4月からの改正法の施行へ、準備作業が本格化する。
新たな在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足への対応が狙い。技能検定3級に相当する知識や経験を求める「特定技能1号」はいわば即戦力となる外国人材に付与する在留資格。在留期間は通算5年で、家族の帯同は認めない。
より熟練した技能を持つ外国人材に付与する「特定技能2号」は在留資格の更新を続ければ、無期限で働き続けることが可能。事実上、在留期限を撤廃する形となる。
年内に閣議決定する建設業(分野別)の運用方針は、最大で4万人とされる5年目までの受け入れ人数や、その根拠、職種や受け入れる外国人材に求める技能や経験といった基準などで構成。受け入れの一時停止に関する事項や、受け入れ企業・団体などに課す要件など、制度を適正かつ円滑に運用するための措置なども盛り込む見通し。
5年で3万-4万人とされる受け入れ人数の大半(最大で3万6000人)は、試験が免除される技能実習からの移行を想定。1号からの移行を想定する「特定技能2号」は、例えば、技能検定1級に相当する技能や現場での班長としての経験など一定水準のマネジメント能力を求める方向で調整している模様だ。
既に実施している「外国人建設就労者受入事業」(特定活動)は2022年度までの時限措置として継続。特定技能の創設から4年間はいわば“併存”する。例えば、外国人材を受け入れる企業・団体が作成する計画に対する審査・認定など、新たな制度を円滑かつ適正に運用するための建設業特有の“上乗せ措置”も導入する。
特定監理団体や受入企業が作成する就労場所や従事期間、報酬予定額などを明記した適正監理計画に対する審査・認定、国の予算事業として実施している「制度推進事業実施機関」による巡回指導など、技能実習制度を上回る監理体制を構築している、外国人建設就労者受入事業を参考に同様の効果が得られる管理の仕組みを検討する。
残り50%掲載日: 2018年12月10日 | presented by 建設通信新聞