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監理技術者の兼務/新たに「技士補」創設/技術検定試験を再編
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、絶対数に限りがある技術人材の効率的かつ効果的な活用として、監理技術者の配置要件を合理化する。一定の実務経験と知識を持つ「監理技術者補佐(仮称)」を専任で配置するなど、一定の条件をクリアするケースに限って、これまで認めていなかった監理技術者の「兼任」を認める新たな仕組みを創設する方針だ。
16日の中央建設業審議会・社会資本整備審議会産業分科会建設部会「基本問題小委員会」に取り組みの方向性を提示した。
焦点となる「監理技術者補佐(仮称)」は、土木施工管理技士など建設業法における技術検定試験のうち、2級技士を保有する「1級技士補(仮称)」を想定。監理技術者補佐という責任ある立場で現場業務に従事させることで、若手技術者の育成・確保を促す狙いもある。
専任で配置される監理技術者補佐の能力を担保する手段として、学科試験と実地試験に切り分けている現行の技術検定を、学科と実地の両面で技術者としての資質を問う「1次試験」と「2次試験」に再編。1次試験の合格者に「技士補(仮称)」という資格(称号)を付与する方向で検討を進める。
監理技術者補佐になることができるのは、2級の1次試験と2次試験をパスし、2級技士を保有する「1級技士補(仮称)」。1級の1次試験に合格した「1級技士補=監理技術者補佐」を専任で配置する場合に限って、監理技術者が複数の現場を同時に担当する「兼務」を認めようというわけだ。
技術者の兼任で言えば、技術者の不足が 顕在化した2011年の東日本大震災をきっかけに 主任技術者の配置要件を緩和。5㎞程度の近接した場所にある現場であることなどを条件に、他の工事との主任技術者の兼務を認める措置を打ち出した経緯がある。
現行の制度で監理技術者の配置を必要とするのは、下請契約の請負代金額(下請合計金額)が4000万円以上(建築一式は6000万円)の工事。請負金額が3500万円以上(建築一式は7000万円)の工事は専任を求めている。
将来的な技術者不足への懸念も指摘される中で、いかに限られた人材を効率的かつ効果的に活用するかといった点に着目。生産性の向上や働き方改革を推進する観点からも、配置要件の緩和など、規制の合理化を図っていく必要があると判断した。
残り50%掲載日: 2019年1月17日 | presented by 建設通信新聞