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適正な工期設定へ/「速やかな繰越」徹底/自治体の対応促進/国交省
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>「防災・減災、国土強靱化のための3カ年緊急対策」の推進によって今後、全国的な事業量の増加が見込まれる中で、国土交通省は地方自治体の発注工事を含む公共事業の適正な工期設定に力を入れる。総務省との連名で地方自治体に「速やかな繰越手続きの徹底」を要請。その運用を徹底させることで、年度をまたぐ柔軟かつ適正な工期の設定を促す。 不調・不落の発生や、補助金の交付決定の遅れなど“やむを得ない事由”により、当初に設定した当該年度(3月末)までの工期で、適正な工期を確保することができない場合の対応として「速やかな繰越手続き」の実施を要請。繰り越し制度の活用を徹底することで、翌年度にわたる適切な工期の設定を促す。
特に不調・不落など、やむを得ない事由が発生した直後の議会における繰越明許費の議決を推奨。これまでの“慣例”となっている3月議会での議決・計上を待たない「速やかな繰越手続き」に取り組むことで、早期に年度をまたぐ柔軟かつ適切な工期設定の推進につなげることが狙い。
例えば、標準工期が6カ月である工事を第2四半期に発注する場合、不調・不落の発生などで当初の想定から約3カ月の遅れが生じると、一般的に当該年度(3月末まで)の工期で適正な工期を確保することができない。やむを得ない事由によって生じた「プラス3カ月」の施工期間を考慮すれば、翌年度にわたる工期設定が不可欠になるからだ。
しかし、一部の自治体で繰越明許費の議決・計上が年度末の3月議会に限定されるという“慣例”によって、3月末に設定した当初の工期を迎える直前まで、年度をまたぐ工期の延伸(工期の変更)が行われないといったケースも存在していた。
自治体に地方自治法などで認められている3月議会での議決を待たない「速やかな繰越手続き」を求めることで、こうした課題を解消。公共工事品質確保促進法で「発注者の責務」として位置付けられる、適切な工期設定あるいは適切な設計変更の徹底を促していく。
国の補助事業であっても同様の対応がとれることを明記。推進ツールとなる「速やかな繰越手続き」を徹底することで、当初予算における債務負担行為の設定など、いわば公共事業の平準化を支える計画的な取り組みとのセットで、建設業の働き方改革に欠かすことができない適切な工期設定を強力に促す。
残り50%掲載日: 2019年2月13日 | presented by 建設通信新聞