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建設技能者の能力評価/過去の経験に経歴証明活用/国交省が指針
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、4月から本格運用を開始する建設キャリアアップシステムを活用した取り組みとして、その検討を進めている「建設技能者の能力評価制度」の構築へ、建設技能者の能力評価制度に関するガイドライン(案)をまとめた。より詳細な実施スキームなどを示している点が特徴となる。4日に公表した告示(案)とのセットで、4月からの“制度化”に踏み出す。
建設キャリアアップシステムを活用した「建設技能者の能力評価」は、システムに蓄積される就業履歴や保有資格といった登録データを活用して、それぞれの技能者が持つ力量を4段階でレベル分けする仕組み。
「経歴証明」の活用イメージ
制度としての枠組みを示す「建設技能者の能力評価制度に関する告示」と、より詳細な実施スキームなどを記す「同ガイドライン」に沿って、実施機関である専門工事業団体が、レベル分けのルールとなる職種ごとの「能力評価基準」の認定を国に申請。それが認定されると、それぞれの技能者の力量を見える化する「技能者の能力評価」が制度として動き出す。
ガイドライン(案)は、制度の大枠となる内容を示す告示(案)に対して、主体となる専門工事業団体が策定する「能力評価基準」の要件や、各レベル基準設定に用いる項目など、より制度の運用に直結する詳細な内容を記している点が特徴となる。
特に焦点の1つとなっていた、技能者が建設キャリアアップシステムの利用を開始する前の経験も、所属する事業者等による「経歴証明」によって評価できることを明記。建設業に関する保有資格の取得年月日や、講習の受講実績など、対外的に証明される何らかの「経歴」を起点に、過去の経験も「能力評価」の中に組み込んでいく。
さかのぼって適用することになる「経歴」は、日数単位ではなく、年月単位で証明。保有資格の取得年月日は、建設キャリアアップシステムの登録情報の1つになることから、対外的に証明することができる、最も古い保有資格の取得年月日(属する月ベースを基本とする)から起算して、システムの利用を開始するまでの期間を評価する。
この「経歴証明」の運用は、建設キャリアアップシステムの普及を目的に2024年3月31日までの時限措置として実施。この5年の間に経歴証明による経験にシステムに蓄積される経験を加えた「レベル判定」(能力評価)の実施を促す。
残り50%掲載日: 2019年2月14日 | presented by 建設通信新聞