建設技術者向けNEWS
建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中
会員登録いただくと無料で閲覧可能です!
-
建設業法等改正案を閣議決定/25年ぶり抜本見直し/働き方改革を後押し
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>政府は15日、建設業法等の改正案を閣議決定した。働き方改革を支える「工期」へのアプローチや、社会保険の未加入企業に許可や更新を認めない踏み込んだ対応を盛り込んでいる点が特徴となる。1971年に建設業が許可制に移行して以降、許可制度の本格的な見直しを行うのは初めて。まさに建設業に関連する制度インフラの“再構築”ということになりそうだ。 =関連2面 適正化指針の見直しによって、公共工事の発注者に平準化の推進に関する努力義務を課す入札契約適正化法との一体改正となる。
最大の課題となっている「担い手の確保・育成」を重視。5年後に適用される建設業への時間外労働の上限規制を見据える中で、適正な工期の設定の推進など、懸案となっている長時間労働の是正に対する制度的な対応を打ち出す。
国土交通省が、建設業に関連する制度インフラの再構築としてきたように、制定から70年が経過する建設業法にとって公共工事で経営事項審査の受審を義務化した94年以来、25年ぶりの抜本的な見直しと言えそうだ。
再構築を象徴する仕組みが、これまでの建設業法にない「工期」へのアプローチを盛り込んでいる点だ。
現行の建設業法に「不当に低い請負代金の禁止」が規定されていることを参考に、注文者(発注者)の責務として「著しく短い工期の禁止」を新たに追加。中央建設業審議会が作成・勧告する「工期に関する基準」を前提に直接的な規制に乗り出す。
実効性を担保する手段として、この禁止規定に違反した場合の注文者に対する勧告制度を創設。勧告に従わない場合は、その旨を公表する仕組みを用意することで、著しく短い工期での請負契約の抑止を狙う。
社会保険への加入の徹底として、第7条に規定する建設業の「許可の基準」を見直す。省令で定める基準に社会保険への加入を組み込む(要件化)ことで、未加入企業に建設業の許可・更新を認めない仕組みを構築。許可業者からの未加入企業(不良・不適格業者)の排除に踏み出す。
限られた人材の効率的な活用を促す、技術者制度の見直しも行う。現場ごとに専任が求められる監理技術者の「兼任」を可能とする仕組みや、一定の要件を満たす場合に主任技術者の配置を不要とすることができる「専門工事一括施工制度」の創設など、現場の生産性を高めるための規制の合理化にも取り組む。
第7条の許可の基準にあった 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者としての要件(許可を受けようとする業種に関する5年以上の経営業務の管理責任者としての経験=経営業務管理責任者要件)も撤廃。経営層の高齢化に対する中小企業の課題を解消することで、地域建設業の持続性を確保していく。
吸収合併や先代の突然の死亡に伴う事業承継への対応も措置。あらかじめ許可行政庁の事前の認可を受ける「事前認可」を導入して、新規の許可を不要とする仕組み(事業譲渡によって許可を承継)をつくることで、審査・手続きによって生じる“許可の空白期間”をなくす。
残り50%掲載日: 2019年3月18日 | presented by 建設通信新聞