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中建審「約款改正WG」始動/標準約款見直しへ論点整理/国交省/来春施行の改正民法に対応
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>国土交通省は、来年4月に施行される改正民法への対応に乗り出す。16日に中央建設業審議会「建設工事標準請負契約約款改正ワーキンググループ」(座長・大森文彦弁護士、東洋大教授)を設置。地方自治体など建設工事の発注者にとって、契約書のひな型となっている『標準請負契約約款』(標準約款)の見直しへ、実務レベルでの検討をスタートさせた。
検討事項として、土地工作物(建物)の請負は、仮に深刻な瑕疵(かし)があっても、注文者による契約解除を認めない旧635条の制限規定の削除や、目的物に瑕疵があった場合に請負人が負う担保責任のあり方(例外的な取り扱いの廃止)などに着目。
民法の改正内容と建設工事の請負契約で想定される影響・リスクを実務レベルで照らし合わせながら、約款の改正に落とし込んでいく。
民法の改正によって債権の譲渡制限に特約が付されている場合であっても「債権譲渡の効力は妨げられない」とされたことから、請負代金債権である前払金・中間前払金をどう取り扱うべきかも論点の1つになりそうだ。
キックオフとなった16日の会議では、今後の検討テーマとなる論点を整理した=写真。6月下旬に予定している第2回の会議から、それぞれの検討事項を掘り下げていく。
国や自治体、政府系機関(電力、ガス、鉄道などの民間企業を含む)が発注する工事を対象とする「公共工事標準請負契約約款」を中心に検討を進める中で、必要に応じて「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」「同(乙)」「建設工事標準下請契約約款」を見直す。
今秋をめどに改正(案)を本体である中央建設業審議会に提示。来年4月の施行から逆算して、12月にも『標準請負契約約款』を作成、その実施を勧告する見通し。
標準約款のうち、例えば、「公共工事標準請負契約約款」はおおむね7-8年ごとに改正されている。
直近で言えば、2017年7月に下請企業を社会保険の加入業者に限定する未加入業者の排除や、請負代金内訳書に法定福利費を内訳として明示することをルール化しているが、大幅な見直しということになれば、役務的保証として履行ボンドを規定した1995年5月の改正以来、約25年ぶりとなる。
改正民法への対応は、昨年6月の「基本問題小委員会」の中間とりまとめに盛り込まれた取り組みの1つ。昨年8月の中央建設業審議会の総会で専門部会の立ち上げを決定していた。
残り50%掲載日: 2019年4月17日 | presented by 建設通信新聞