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品確法改正案を了承/災害時の緊急対応充実/自民・国交部会 施工時期を平準化
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>災害時の緊急対応の充実強化などを柱とする公共工事品質確保促進法の改正案が、10日の自民党・国土交通部会で了承された=写真。公共工事品質確保に関する議員連盟(品確議連)の野田毅最高顧問(衆院議員)は、「この国会において既に提出されている建設業法、入契法(入札契約適正化法)の改正とあわせて、『新・担い手3法』の成立を期してしっかりと頑張っていきたい」とあいさつした。今後、野党との調整を経て、議員立法として今国会に提出し、成立を目指す。
改正案は、全国で相次ぐ大規模な自然災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興を目的とする緊急対応の強化や長時間労働の是正・従事者の処遇の改善といった働き方改革の推進、生産性向上への取り組み、公共事業に関する調査・設計の品質確保が柱となる。
災害時の緊急対応を充実強化するため、緊急性に応じた随意契約・指名競争入札など適切な入札・契約方法の選択や建設業者団体との災害協定の締結、災害時における発注者間の連携、労災補償に必要な保険契約などの予定価格への反映、災害時の見積もり徴収の活用を発注者の責務として規定する。
働き方改革の実現に向けては、施工時期の平準化のための債務負担行為・繰越明許費の活用による翌年度にわたる工期設定、中長期的な発注見通しの公表や適正な工期設定を発注者に求める。公共工事の実施者には、適正な額の請負代金・工期での下請契約の締結を責務とする。
そのほか、生産性向上のための情報通信技術の活用に加え、測量、地質調査、設計など公共工事に関する調査等について品確法に位置付ける。
発注関係事務を行う職員の育成・確保や、発注関係事務に関して助言などを適切に行う能力を持つ者の国・都道府県による活用促進といった発注者の体制整備も盛り込む。
改正法の理念を現場で実現するために地方自治体や業界団体の意見を聞いた上で、基本方針や発注者共通の運用指針も改正する。
改正法は公布日から施行する。政府は施行後、5年をめどに施行の状況を検討し、その結果に基づいて措置を講じることとする。
残り50%掲載日: 2019年5月13日 | presented by 建設通信新聞