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  • 改正建設業法・改正入契法/全会一致で可決、成立/著しく短い工期の契約禁止

     改正建設業法と改正入札契約適正化法(入契法)が5日の参議院・本会議で全会一致で可決、成立した。著しく短い工期での契約禁止など建設業における働き方改革の推進や現場の生産性向上、持続可能な事業環境の確保といった諸課題に対応するための規定新設や既存規制の合理化が柱となる。2020年秋(技術検定の見直しは21年春)から施行する。 長時間労働の是正に向けた、工期の適正化については、中央建設業審議会が工期に関する基準を改正法の施行までに作成。著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、違反者には国土交通大臣や都道府県知事による勧告を実施できるようにする。勧告を受けた発注者が従わない場合は公表する。

     

     建設業者には工事の工程ごとの作業とその準備に必要な日数の見積もりに関する努力義務を課す。従来の価格だけでなく、工期を含む見積書の交付を促していくことで、受発注者双方の「工期」に関する意識を植え付けていく。

     

     現場の処遇改善も進める。社会保険への加入の徹底として、建設業の「許可の基準」を見直し、省令で定める基準に社会保険への加入を要件化する。未加入企業に建設業の許可・更新を認めない仕組みを構築し、許可業者からの不良・不適格業者の排除に踏み出す。

     

     人材の有効活用の観点からは、技術者制度の見直しを起点とした技術者の配置に関する規制を合理化する。学科と実地に分けている技術検定を第1次検定と第2次検定に再編。1次検定の合格者に「技士補」という資格を付与し、技士補がいる現場では元請監理技術者の複数現場の兼任を容認する。

     

     下請けの主任技術者については、1次下請けが1年以上の指導監督的な実務経験を持つ主任技術者を専任で配置する場合に、下位下請け(2次下請け)の主任技術者の配置を不要とすることができる「専門工事一括管理施工制度」を創設する。

     

     施工の効率化を促す仕組みとして、工場製品の積極的な活用にも対応する。資材に起因した不適切な施工や他法令の違反といった不具合が生じた場合の対応を新設。建設業者への指示に合わせて、再発防止を目的に製造メーカーに改善を勧告できる仕組みを構築する。

     

     建設業許可における経営業務管理責任者に関する規制の合理化も図る。過去5年以上の経験者が役員にいないと許可が得られないとする現行の規制を改め、今後の事業者全体として適切な経営管理責任体制を有しているかどうかを判断する体制へと見直す。

     

     吸収合併や事業譲渡に際して、あらかじめ許可行政庁の事前の認可を受ける「事前認可」を導入する。事業譲渡によって許可を承継する新規の許可を不要とする仕組みをつくることで、審査・手続きによって生じる許可の空白期間をなくす。

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    掲載日: 2019年6月6日 | presented by 建設通信新聞

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