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新・担い手3法が成立/品確法、緊急時の入契方式選択・適切な工期設定を発注者責務に
// 本文の表示 画像がセットされていない場合は、画像分の余白ができてしまうのでtxtクラスは使わない。 ログインしていない場合も画像は表示しない。?>改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)が7日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。災害時に緊急性に応じ随意契約など適切な入札契約方式の選択や、債務負担行為などの活用による翌年度にわたる工期設定などの責務を発注者に課す。調査や設計などの業務を同法の対象に明確に位置付ける。5日成立の改正建設業法と改正公共工事入札契約適正化法(入契法)と併せて、今国会で「新・担い手3法」が成立した。
改正公共工事品確法では基本理念に、災害時対応を含む社会資本の維持管理が適切に行われるよう「地域の担い手の育成・確保」「緊急応急対応や復旧工事の迅速で円滑な実施のための体制整備」を規定。働き方改革の対応として「適正な請負代金・工期(履行期)による公正な契約の締結」「公共工事従事者の労働条件の適正な整備」なども盛り込んだ。
発注者の責任としては「災害時に緊急性に応じて随意契約・指名競争入札など適切な入札契約方法の選択」「建設業団体などとの災害協定の締結」などを規定。働き方改革で「休日、準備期間、天候などを考慮した適正な工期設定」を明記した。「債務負担行為・繰越明許費の活用による翌年度にわたる工期設定」なども規定し施工時期の平準化を図る。
公共工事の実施者の責務も規定。2次や3次などの下請契約にも働き方改革の取り組みを浸透させる。生産性向上では受発注者ともに、ICT(情報通信技術)の活用などで調査・設計から施工、維持管理の各段階で生産性向上を図る。
法改正の理念を現場で実現するため、地方自治体や業界団体などの意見を聞き、公共工事品確法の「基本方針」や、発注者共通の「運用指針」を改定する。
議員立法の公共工事品確法で公共工事の受発注者の基本的な責務を、政府提出の建設業法と入契法で建設工事や建設業に関する具体的なルールをそれぞれ規定する。
7日の本会議では、国交委の羽田雄一郎委員長が改正公共工事品確法の趣旨と審議過程を説明した後採択を行い、全会一致で可決した。国交委で付帯決議が全会一致で可決したことも報告された。同法は公布と同日に施行。改正建設業法と改正入契法は一部を除き公布から1年6カ月以内の施行となる。
□佐藤信秋氏/「新3K」実現の土台に□
自民党の佐藤信秋参院議員(公共工事品質確保に関する議員連盟幹事長)は7日に日刊建設工業新聞の取材に応じ、同日成立した改正公共工事品質確保促進法(公共工事品確法)の趣旨を全公共発注機関が受け止め、努力してもらうよう促す考えを示した。発注者共通の「運用指針」をできるだけ早く改定し、具体的な方策や取り組みを公共発注者に浸透させる重要性を説いた。
佐藤氏は「建設産業で給与が良く、休日が取得でき、希望が持てる『新3K』を実現するには改正法が土台になる。今回の改正を機に受発注者の責務をより徹底していくことが大事だ」などと語った。
残り50%掲載日: 2019年6月10日 | presented by 日刊建設工業新聞