当サイトについて 採用ご担当者様
会員登録はこちら 求人検索

建設技術者向けNEWS

建設技術者の方が知りたい情報を絶賛配信中
会員登録いただくと無料で閲覧可能です!

  • 技能実習特定活動受入基準を強化/キャリアアップシステム登録、月給制/2020年1月から義務化/国交省

     国土交通省は5日、外国人の技能実習と外国人建設就労者受入事業(特定活動)の受入企業に求める基準を見直し、月給制や建設キャリアアップシステムの登録などを義務付ける内容の告示を制定・公布した。常勤職員数を上限とする新たな受入人数の制限も設ける。技能実習生の人数に関する制限は2022年4月1日から、それ以外の規定は20年1月1日から施行する。

     

     外国人技能実習生のうち、建設分野では、分野別の失踪者数が最多となっており、対応が求められていた。4月から新たな在留資格「特定技能」の運用が開始されたことを受け、技能実習制度・外国人建設就労者受入事業においても新制度との整合性を図りながら適正な運用を進める。

     

     技能実習に関しては、受入企業と技能実習生の双方の建設キャリアアップシステムの登録を義務付けるほか、建設業許可を必須とする。雇用主による労務管理、就労監理が難しいことや現場ごとに他業者との接触が多く、引き抜きの可能性が高いことなどの建設業特有の課題に、建設キャリアアップシステムを活用することで対応する。

     

     技能実習生の待遇面では、月給制を義務化する。具体的には、休業の場合も賃金の60%の報酬を支払うことや強制的な有給処理の禁止などを、近く策定するガイドラインで規定する。季節による受注量の変動に伴う手取り賃金の減少を軽減させ、毎月の収入を予見できるようにする。

     

     受入企業に対する技能実習生の人数制限も新たに設ける。現状、常勤職員数が9人未満の受入企業は最大で9人の技能実習生などを受け入れることができるが、公示の施行後は常勤職員数までしか受け入れられないことになる。ただし、技能検定の合格率や最低賃金と比較した待遇条件、失踪の割合などの観点から優良と判断されている実習実施者や監理団体については、人数制限は適用されない。

     

     今回、制定された事業所管大臣が定める受入基準は、建設分野の技能実習計画の認定に当たって、外国人技能実習機構において審査する。施行日以降に受け入れる技能実習生に対して適用され、既に受け入れている実習生は適用外となる。特定活動も告示を改正し、技能実習制度と同様の措置を講じる。

    残り50%
    ログインして続きを読む 会員でない方はこちらよりご登録ください

    掲載日: 2019年7月8日 | presented by 建設通信新聞

前の記事記事一覧次の記事